2度目の破産でも免責が認められた事案

男性の図

債務整理の方法 自己破産
属性 40代男性
借金の理由 ギャンブル、浪費
職業 自営業
借金総額 約400万円
債務整理後 0円(借金免除)

 

事案の概要

スロットを行う男性の写真

 Aさんは、10数年前に一度破産し、免責許可決定を受けていました。

 しかし、信用情報が復活し、クレジットカードが作成できるようになったことをきっかけに、借り入れを再開してしまいました。 ギャンブルや浪費のために借金を積み重ねてしまい、返済が苦しくなり、最終的に債権者から訴訟を提起され、給与の差押えを受けている状況でした。

 Aさんは、当初別の法律事務所に依頼しました。当初依頼した法律事務所では免責不許可事由が大きいため破産は難しいと言われたため、個人再生手続を行う予定でした。もっとも事情により委任契約が解約となり当事務所にいらっしゃいました。

 当事務所では、2度目の破産であり、ギャンブルで作ってしまった借金ではあるものの、誠実に破産手続に協力すれば免責許可もあり得ると判断し、破産手続を申し立てました。

 

免責についての結論

 2度目の破産手続であること、主な借金の原因がギャンブルであることから、管財手続になりました。

 破産管財人からは、ギャンブル依存について厳しく指導を受けました。そのため、Aさんは可能な限り迅速に管財人の調査に協力し、反省文を提出するなど、誠実に破産手続に協力しました。 結論としては、免責許可を受けることができました。

 

 

解決のポイント

他の事務所では免責は難しいと判断された場合でも、破産手続に誠実に協力することにより免責許可が認められる場合があること。

 


関連記事

 

 

無料相談実施中 自己破産・個人再生・任意整理・過払い金を得意とする弁護士にまずお問い合わせください TEL:048-940-3971 受付時間:平日9:00〜22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受け付け中です

  
お問い合わせ・ご予約はこちら

江原総合法律事務所予約番号

048-940-3971

受付時間:

平日 9:00〜18:00
平日 9:00〜18:00