Q会社が破産する場合、代表取締役の自宅はどうなりますか。
法律上、会社(法人)と会社代表者(代表取締役。自然人)は別人格です。
従って、会社が破産したとしても、その代表取締役個人の財産が当然に会社の破産の影響を受けるわけではありません。
しかし、会社が融資を受けた銀行の債務に対し代表取締役の自宅に銀行の抵当権や根抵当などの担保権が設定されている場合ですと、会社が破産すれば、担保権者である銀行などの債権者が、回収できなくなるおそれのある債権につき担保権の実行として競売等の手続を取りますので、最終的には、代表取締役の自宅も処分されてしまうことになります。
また、自宅に担保権が設定されていなかったとしても、代表取締役が会社の連帯保証をしているなどの事情で、会社と同時に個人破産をする場合には、代表取締役個人の破産手続において、破産管財人によって自宅は売却(任意売却と言われます)されることになるでしょう。
売却された場合、その代金は、代表取締役個人の債権者(会社債務を連帯保証している場合には、当該連帯保証の債権者を含む。)に配当されることになります。
代表取締役の自宅の売却にあたっては、債権者の同意等を得られれば、代表取締役の親族等に任意売却することができる可能性もあります。
もしそのような希望がある場合には、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。
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