自己破産をご検討の方へ
自己破産を弁護士に依頼して「安心」を手にいれませんか?
弁護士に依頼をすると、業者からの督促の電話がとまります
滞納している方でも依頼は可能です
~ このような方は江原総合法律事務所にご相談ください ~
- 督促の電話が鳴りやまない。
- 支払期限が迫っていて夜も眠れないほど不安だ。
- コロナの影響で仕事を失ってしまった。
- 家賃や光熱費・税金の支払もままならない。
- 過去に一度破産したがまた生活が苦しくなっている。
- 借金のことを相談したいけど相談料が払えない。
- 事業で失敗してどうしてよいかわからない。
- 家族に内緒で破産したい。
埼玉・越谷 江原総合法律事務所の「自己破産」が選ばれる理由
Point1当事務所は【相談料無料】です
⇒初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
Point2お客様ごとに【担当弁護士】がつきます
⇒当事務所は、お客様の理解・信頼構築のため、一貫して、同じ「弁護士」が担当します。
初回面談は弁護士が全て対応し、ご依頼後は担当弁護士と担当事務の2名体制で、お客様と二人三脚で解決を目指します。
Point3お客様の【ご状況に適した解決法】を提案します
⇒当事務所は、2010年に開設して以来、10年以上もの期間、お客様の借金問題解決のお手伝いをしてまいりました。
親身な対応と豊富なノウハウで、リピーターの個人のお客様や紹介案件も多くいただいております。
弁護士複数名体制
女性弁護士在籍
相談実績豊富
7年間で7000件以上
※全相談を含む
アクセス良好 二路線利用可
南越谷駅・新越谷駅 徒歩3分
多様な受け入れ体制
キッズルーム有り
土曜日も相談OK
「自己破産」のメリット・デメリット
メリット
・原則として借金が0円となる
デメリット
・自宅などの高額な財産を処分しなければならない
「自己破産」のよくある疑問
1. 自己破産とは?
そもそも「自己破産」とはどのような手続ですか?
簡単に言えば、税金などの一部の債務を除いて「借金がゼロになり、返済の必要がなくなる」手続です。
自己破産手続は、裁判所の手続きを利用して、生活に重要な一定の財産を除く高価な財産を債権者全員に公平に分配すると同時に、破産を申し立てた方の借金をゼロにし、破産を申し立てた方に、生活の建て直しのチャンスを与えるという、法律で認められた方法です。
2. 自己破産をすると起こること
全ての財産を手放さなければならないのですか?
全ての財産を手放さなければならないわけではありません。
まず、今後の生活に最低限必要な現金や預貯金などは残すことができます。何をどのくらい残せるかは裁判所の運用によって異なりますが、参考までにさいたま地方裁判所越谷支部の運用では合計99万円までの財産(現金や預貯金など)を残すことができます。
また、自宅の家具やテレビ、冷蔵庫などの家電製品も基本的には手放す必要はありません。
他方で、不動産や高級自動車などの高額な財産や、株式など投機性の高い財産については、処分を求められることが多いです。
残せる可能性がある財産の例
(合計99万円以内)残せない財産の例 現金、預貯金、保険、安価な自動車、自宅の家具・家電、携帯電話など 不動産、高額な自動車、株式など 家族に知られることなく自己破産ができますか
お客様の状況によりますが、必ずしも家族に知られるわけではありません。
自己破産の申立てをしても、通常は裁判所から家族に積極的に連絡することはありません。弁護士に依頼した場合には、債権者や裁判所からの連絡や問い合わせも、代理人である弁護士が基本的に窓口となります。したがって、結果として家族に知られずに自己破産ができるケースもあります。
もっとも、自己破産にあたっては家計簿を作成する必要があるなど、同居の家族の協力が必要となる場合もあります。また、家族が連帯保証人になっている場合には、家族宛に連絡がいくことになります。さらに、破産の開始決定が出たことは官報という公刊物に掲載されます。
なお、当事務所ではお客様からご希望があった場合には、破産に関連する郵便物を家族と同居する自宅には郵送しないなど、できる限りの配慮をしております。気になる方はご遠慮なくお申し付けください。
できなくなる仕事はありますか?
裁判所に自己破産を申し立てると、その手続中(裁判所が開始決定を出した時から、通常3~6ヵ月程度)は、一定の職業に就くことが制限されます(これを「資格制限」といいます)。
具体的には、弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士、警備員、保険募集人などが、この資格制限の対象となっています。
ただし、この資格制限は、通常、免責決定の確定と同時に解除されます(これを「復権」と言います)。
例えば、保険募集人の仕事をしている方は、自己破産の手続中は、保険募集人として活動をすることはできず、その担当を外れる必要がありますが、無事に免責決定を受けられれば、その後は再び保険募集人として活動ができるようになります。
このように、自己破産をしたからといって、永久に資格制限がされるわけではなく、廃業の必要はありませんので、安心してください。
なお、会社の取締役は、「資格制限」の対象ではありません。もっとも、会社と取締役との間の委任契約は、民法という法律によって、自己破産により終了すると定められているため、取締役の方が自己破産をした場合には、一度取締役を退任する必要があります。この場合、退任後に、会社から再度選任されれば、あらためて取締役に就任することが可能です。
3. 自己破産をできる条件
ギャンブルで作った借金でも自己破産をすることはできますか。
実務上は、ギャンブルで作った借金でも、多くの場合は免責(借金の返済免除)が認められています。
ギャンブルによって多額の借金を負ってしまった場合、破産法上は免責不許可事由(免責が認められない場合)に該当します。
もっとも、形式的には免責不許可事由に該当するとしても、絶対に免責が認められないわけではありません。裁判所は、免責不許可事由の程度、破産手続への協力、経済的更生の意欲や可能性など、様々な事情を考慮して、免責を許可することが相当と認めるときは、免責の決定をすることができるとされています(これを「裁量免責」といいます)。
個別の事情にもよりますが、一般的には、よほど悪質性の高い事案ではない限り、最終的には免責を受けられるケースの方がほとんどであるといえます。
ただし、ギャンブルのような免責不許可事由が認められるケースでは、管財手続に移行し破産管財人が選任され、家計状況を継続的に調査されることが通常です。
免責の決定を得るためには、家計状況を適切に報告するなど、破産管財人の調査に誠実に協力し、反省を示すことが重要です。
当事務所では、ギャンブルによって多額の借金を作ってしまったようなケースでも、最終的に免責の決定を獲得した案件を多く経験しています。まずはご相談ください。また一例として、参考に解決事例をご確認ください。
4. その他の質問
手続の流れを教えてください。
こちらの記事をご参照ください。
自己破産の料金
※ご契約時に総額の内1万1000円を頂戴します。
※別途事務手数料として1万1000円を頂戴します。
- お支払方法
- 分割払可
- 契約時 1万1000円
- 残金(分割払可)
+
裁判所に支払う手続費用
~破産手続にかかる費用の総額~
- ※1 上記料金は、個人のお客様(事業はしていない)の場合の基本料金です。
- 個人事業主の方につきましては、追加料金5万5000円(税込)~で承ります。
- ※2 裁判所に支払う手続費用(予納金など)は弁護士費用とは別に必要になります。
- ※3 事案の内容及び複雑さによって、上記基本料金は増額する可能性がございます。
- ※4 過払い金が発生した場合については、こちら
埼玉・越谷周辺にお住まいの方へ
自己破産手続は、弁護士に依頼したら全てお任せではなく、お客様自身に様々な必要書類等をご準備いただく必要があります。そのため、どの弁護士事務所に相談しようか迷われた際、ご自宅からの行きやすさも1つのポイントです。
江原総合法律事務所では、越谷市、草加市、春日部市を始めとする東部地域や、さいたま市、川口市、近年では武蔵野線沿線の千葉県流山市、松戸市等からもお越しいただいております。
当事務所は、JR武蔵野線・南越谷駅、東武スカイツリーライン・新越谷駅、二路線利用可、徒歩3分の好アクセスです。
初回相談は無料ですので、借金にお困りの際はまずはお問い合わせください。
江原総合法律事務所は、埼玉・越谷を拠点に10年以上自己破産のご依頼を受けております。
LINEでのお問い合わせはこちら
解決事例
この記事の監修者
弁護士 江原 智
注力分野:法人破産,個人破産,個人再生など
埼玉県出身。弁護士法人江原総合法律事務所代表弁護士。埼玉弁護士会所属。
コメント:
弁護士は職務上「守秘義務」を負っています。相談内容や秘密が外部に漏れる心配はありませんし、弁護士と話をするだけでも、少し気が楽になると思います。一人で悩まず、まずはご相談ください。解決の方法を一緒に考えましょう。