自己破産すれば全ての借金が免除されるのか

本記事では以下の2パターンを紹介します。

1. 裁判所からそもそも免責が許可されなかった
2. 裁判所から免責は許可されたけど、なくならない借金はある

 

破産手続申立と免責許可申立の違い

ポイント:破産手続と免責手続は別個のもの

 破産手続は、債権者(貸した側)にとって適正かつ公平な清算を通じて配当を受けられる手続としての意味を持ちます。
 他方で破産を申立てする債務者(借りた側)にとっての目的は、取り立てを受けている債権についてその支払いを免除してもらうことで、経済生活の再生の機会を確保することにあるといえます。
 つまり、個人である債務者の側で自ら破産の申し立てをする場合(自己破産申立)、その目的は債務の免除を受けることにありますので、破産手続だけではなく、免責許可の申立てをすることになります。
 細かい話になりますが、債権者の側から破産の申し立てをされた場合、債務者の側で免責許可の申立てをする必要があることに注意が必要です。
 破産手続と免責手続とは別個の手続になります。

 

全ての債権(債務)は免責されるのか?

 債務者(借りた側)が自己破産の申立てをして、免責の許可を求めた場合、全ての債権が免責つまり支払いを免れることができるのでしょうか。
 答えは、否です。
 
 ⑴ 裁判所に免責が許可されない場合、自己破産をしても負担している債務は免責されません。
つまり支払いの責任を免れることはできません。
 
 ⑵ 次に、免責が許可されても、個別の債権の種類によっては、免除されないことがあります。
 
 ⑴が免責不許可事由による免責不許可、⑵は非免責債権と呼ばれます。

 

【第1段階】免責不許可事由とは何か?

 免責許可の申立てそのものが不許可となるのは、以下全てに当てはまる極めて限定的なケースです。

  • 免責不許可事由が認められる
  • 裁量によっても、免責を許可するに相当しない

 

 免責不許可事由は、破産法252条1項に具体的に記載されています。
 ここでは、その中から一部を具体例と共に解説します。

 

財産を隠匿し、不利益に処分して、財産を著しく減少させるような行為
よくある問題ケース:子供に不動産を贈与してしまう

 

破産手続を先延ばしにするために、著しく不利益な条件で債務を負担すること
よくある問題ケース:著しく高い利率で借金をする

 

信用取引で商品を買い入れ、著しく不利益な条件で処分する行為
よくある問題ケース:転売行為(クレジットのショッピング枠で購入した物品を、売りさばいてお金に換えるような行為)

 

特定の債権者だけに、特別の利益を与える目的で債務を弁済したり、担保を提供したりする行為
よくある問題ケース:破産申立直前に、迷惑をかけたくないという思いから返済時期ではない友人や知人からの借入れだけを優先的に返済してしまった

 

浪費や賭博などによって著しく財産を減少させ、過大な債務を負担する行為
よくある問題ケース:パチンコや競馬、いわゆるキャバクラなどで散財

 

一部の債権者を申告せずに、裁判所に対し、虚偽の債権者名簿を提出する
よくある問題ケース:会社や知人には破産を知られたくないため、意図的に債権者に載せない

 

【救済措置】裁量免責とは何か?

 免責不許可事由が存在しても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当と認めるときは、免責の決定をすることができるとされています。
 これがいわゆる裁量免責であり、一般的にはよほど悪質性の高い事案ではない限り、免責不許可事由が存在していても裁量免責されるケースがほとんどではないでしょうか。
 ただし、免責が相当かどうかの判断が微妙な場合には、管財手続に移行し破産管財人が選任され、家計状況を継続的に調査されることが通常です。

 

破産管財人から免責不許可の意見書を提出されたケース

 当事務所の取り扱った事案の中に、破産管財人から浪費があるので免責不許可が相当であるとの意見を提出された事案があります。
 しかし、個別の事情を詳しく説明し、過去の裁判例などとの比較を詳細に検討した意見書を提出することで、最終的に裁量免責の決定を獲得した案件が複数あります。

 

免責不許可になった事案

 当事務所の弁護士が破産管財人として取り扱った事案で、免責不許可が相当であるとの意見を出し実際に免責が不許可となった下記のようなケースもあります。

 ① 負担した債務のうち、ほぼ100%が風俗店に通うための借入だった
 ② 破産手続開始後、破産者が管財人の調査に応じず行方をくらませてしまった

 

【第2段階】非免責債権とは何か?

 一般的には免責許可を申し立てれば、免責そのものは許可されることが多いのですが、それでもなお免除されない債権が存在します。
 これらを非免責債権といいます。
 繰り返しになりますが、免責不許可と非免責債権は別個の議論になります。
 具体的な非免責債権の種類は破産法253条1項に規定されていますので、ここではその中からいくつか典型的な例を説明します。

 

税金
よくあるケース:個人事業主の破産事件は、税金の滞納が数百万円に及ぶ事案が多いです。
 このようなケースは、破産申立が、経済的更生に直ちに結びつかない事案もあるため、非常に悩むところです。

 

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
よくある問題ケース:交通事故
 自動車事故であれば、通常は任意保険に加入していますので、交通事故を起こしたからといって常に破産の話にはなりません。
 自賠責のみ加入していたという自動車事故や、賠償責任保険の加入が無い自転車による事故でについて、被害者側に重篤な傷害が生じた場合、特に問題になります。

 

婚姻費用、養育費の支払義務

刑事手続で科された罰金

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
よくあるケース:保証人となっていたことを失念していた保証債務
 債権者名簿に載せていなかったとしても、破産したことだけを伝え載せなかったことにやむを得ない事情があったことを説明することで、それ以上免責の効果を争ってこない債権者も存在します。
 このような場合には、まずは債権者と協議する必要があるでしょう。
 ただし裁判で決着せざるを得ない案件、再度の破産免責の申し立てが必要となる案件もありますので、注意が必要です。

 

自転車事故で数千万円の賠償義務を負ってしまったケース

 自己破産手続の後、交通事故に基づく損害賠償請求権について訴訟が提起され、当該債権が非免責債権に該当するのかがその後の裁判で争われました。
 結論的には、お互い過失のある事案であったこともあり、免責されることを前提に少額の支払いで和解しました。
 
 他方で、当事務所の依頼者が債権者側で関与した破産手続において、破産者に対する債権は、非免責債権であるとして、破産手続及び免責後に支払いを求めて争った労災の被害者の案件があります。
 この事例は、破産免責決定後さらに差押えをしたところ、相手方破産者がそれ以上争わなかったためそのまま差押えを継続することができました。

 

自己破産の相談は、埼玉・越谷 江原総合法律事務所へ

 近年、返済資金を捻出するため、クレジットカードで購入したギフト券やブランド品を売却するいわゆる転売行為を繰り返し行ってしまったという相談がよく見受けられます。
 転売行為は免責不許可事由にあたり、裁判所および破産管財人へ細かい説明が要求されます。
 でもすぐに自己破産を諦める必要はありません。
 江原総合法律事務所はこれまで10年以上債務整理・自己破産案件を取り扱い、様々なお客様のサポートをしてきました。
 借金に関するご相談は初回無料です。専門家である弁護士にまずは相談をおすすめします。

 

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この記事の監修者

弁護士 若生 直樹

注力分野:法人破産,個人破産,個人再生

弁護士 若生直樹

東京都出身。東京大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。

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