自己破産手続のデメリットとよくある誤解

自己破産によるデメリットはありますか?
答えは、はい です。


本記事では、自己破産のデメリットのほか
よくある誤解と、最後に自己破産のメリットをご紹介します。

 

自己破産のデメリット

資格の制限(仕事への影響)

 自己破産をした場合、一定の資格が必要な仕事をすることができなくなるなどの制限を受けることになります。

 資格の制限を受ける仕事は、他人の財産を扱う仕事という共通点があります。

 例)弁護士、司法書士、税理士、生命保険の募集人、警備員等

 

 しかし、これらの資格制限は、裁判所から免責許可決定が出されれば復権します。自己破産をしたからといって永久に資格制限がされるわけではありませんので安心してください。

 

 

信用情報機関(ブラックリスト)への登録

 破産情報が信用情報機関に登録されることです。
 何年間登録されるのかは各信用情報機関により異なりますが、概ね5年から10年程度と言われています。
 詳しくは、「ブラックリストとは何か?」をご参照ください。

 

 ブラックリストに登録されると、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだり借金をしたりすることができなくなるという影響があります。

 もっとも、既に借金の支払いが遅滞してる場合には、遅滞の情報もブラックリストに登録されている可能性が高く、自己破産特有のデメリットではありません。

 

 

 

 

官報・身分証明書への記載

 破産手続開始決定がなされると、裁判所から破産者の本籍地の市区町村役場にその旨が通知されて破産者名簿に記載される可能性があります。破産者名簿に記載されると、破産者は、破産者でないことを証明する身分証を取得できなくなります。また、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載される可能性があります。

 

 しかし、社会生活の中で市区町村発行の身分証明書の提出を求められることは非常に少ないですし、破産手続が開始された段階では市区町村役場には通知されず、免責が不許可となった例外的な場合にのみ通知される扱いとされている例も多いので、問題になることは極めて少ないでしょう。

 

 また、自己破産をしたことのみをもって、運転免許証やパスポートの取得ができなくなることはありません。

 

住宅の処分

 もし、マイホームはどうしても手放したくないとお考えの方は個人再生手続をお勧めします。しかし、個人再生は、継続的に減額後の借入金を返済し続けることができる等の一定の要件がありますので、誰でも利用可能な手続きではありません。

 

 自己破産するとなっても、直ちに引越しをしなければならないということはなく、競売手続が完了するまでや、破産管財人が住宅を処分するまでの数ヶ月は住み続けることができます。

 

 

転居・旅行などの制限

 自己破産をすると旅行が出来なくなるのですか?との質問を受けることがよくあります。確かに、破産者に一定の財産があるなどして破産管財人が選任される場合、破産者は裁判所の許可を得なければ転居や一定の旅行をすることができないという規定があるため、心配されるものだと思います。

 

 しかし、この制約は破産者の逃走や財産隠匿行為を防止するためのものなので、実務的には、合理的な理由があれば問題なく許可が出されます。急な転居をしなければならない事情などがある場合を除き、破産者にとっては特に不利益になることはないといえます。

 

 

連帯保証人への請求

 住宅ローンや奨学金などの場合、借金をするにあたり、連帯保証人が設定されている場合があります。

 連帯保証人がいる場合に、自己破産をすると、債権者から連帯保証人に対して、借金の返済の請求がされることになります。

 そのため、連帯保証人に対しては、破産前に事情を説明しておいた方がいいでしょう。

 なお、破産前に、あらかじめ連帯保証人に対してお金を渡したりすると、破産手続中で問題視されますので、注意が必要です。

 

 

自己破産に対するよくある誤解

全ての財産を失うわけではない

 さいたま地方裁判所越谷支部の運用では合計99万円までの財産(現金や預貯金など)を残すことができます。どの資産をどこまで残せるかは、裁判所の運用により異なりますので、資産をお持ちの方は、弁護士に相談をしてください。

 また、自宅の家具やテレビ、冷蔵庫などの日常生活に必要な家電製品も基本的には手放す必要はありません。

 自動車についても、一定年数を経過しているものは、価値がないものとして扱われることが多く、結果的に手元に残せる場合も十分にあります。

 

 

 

通常は、家族や職場に知らされることはない

 通常は、裁判所から家族へ積極的に連絡することはないため、結果として家族に知られずに自己破産ができるケースはあります。

 もっとも、自己破産申立には原則世帯の家計簿を作成する必要があるなど、同居の家族の協力が必要となる場合があります。また、官報に掲載されることになるため、絶対に家族に知られることはないとまでは言えません。

 また、家族が借金の保証人になっている場合には、家族も債権者に載せる必要があるため、債権者に対する通知の書面が届くことになります。

 裁判所から職場への連絡も基本的にはありません。もっとも、資格制限を受ける職種の方はご注意ください。

 

 

ギャンブルやショッピングが原因の債務も、多くの場合は自己破産で免除できる

 ギャンブルやショッピングでの借金の場合、自己破産はできないと言われることがあります。

 これは、半分正解ですが、半分間違いです。確かに、裁判所が自己破産による免責を認めない場合として、ギャンブルやショッピング(浪費)により、過大な借金をした場合が挙げられています。しかし、ギャンブルや浪費による借金の場合、裁判所は必ず免責を認めないわけではありません。

 個別の事案によりますが、破産手続に誠実に協力し、反省を示すことができれば、最終的には免責を受けられるケースの方が多いといえるでしょう。

 

 

 

 

賃貸借契約への影響はあまりない

 自己破産をした場合、賃貸人から追い出されてしまうのでは、と不安に思われている方も多いでしょう。しかし、現実には、家賃を滞納していない限り、賃貸借契約を解除されることはまずないと考えていいでしょう。そもそも、賃貸人が債権者となっていない限り、賃貸人が自己破産の事実を知る機会は、家族の場合と同じようにほとんどありません。

 

 

自己破産手続のメリット

 自己破産によるデメリットは確かにありますが、その分大きなメリットが沢山あります。

  •  貸金業者や銀行などの債権者からの催促や取立てがなくなります。
  •  これまで返済に苦しんでいた全ての借金が帳消しになります。
  •  新しい生活をスタートさせることができます。
  •  今まで借金の返済に使っていたお金を貯金に充てたり、ご家族のためのお金に充てたりすることができます。

 

 借金の返済が苦しく、生活への影響が大きいと感じている方は、自己破産の選択肢も考えてみてはいかがでしょうか。

 

自己破産の相談は、埼玉・越谷 江原総合法律事務所へ

 自己破産を検討する上で、どうしてもデメリットは心配になるでしょう。

 江原総合法律事務所では、これまで10年以上債務整理・自己破産案件を取り扱い、様々なお客様をサポートしてきました。

 実際にどれくらいデメリットを意識すればいいのかこれまでの実績・経験から弁護士がアドバイスします。借金に関する相談は初回無料です。お気軽にお問い合わせください。

 

無料相談実施中 自己破産・個人再生・任意整理・過払い金を得意とする弁護士にまずお問い合わせください TEL:048-940-3971 受付時間:平日9:00〜22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受け付け中です

  
お問い合わせ・ご予約はこちら

江原総合法律事務所予約番号

048-940-3971

受付時間:

平日 9:00〜18:00
平日 9:00〜18:00