借金でお悩みの方へ

債務整理(借金整理)の種類・比較

借金に関する問題は、借金の金額はもちろん、借りた貸金業者も人によって違います。

また、借りた年数や利息、収入や資産も違います。そのため、借金問題を解決するためには、あなたの経済的な状況に応じて、正しい債務整理(借金の整理)の方法を選ばなければなりません。

 

借金問題の解決方法には、大きく分けて、①自己破産、②個人再生、③任意整理という方法があります。また、借金をした時期や期間、利率によっては、④過払い金が発生していることもあります。過払い金が発生している場合には、借金の額を減らしたり、反対に払い過ぎたお金(利息)を業者から取り戻せたりする可能性があります。

 

ここでは、これらがどのような方法なのか、また、それぞれのメリットとデメリットについて概要をご説明します。

詳細は、各ページをご覧ください。

自己破産のメリットデメリットについて知る個人再生のメリットデメリットについて知る任意整理のメリットデメリットについて知る過払い金のメリットデメリットについて知る

 

【POINT】債務整理の特徴

債務整理の種類 特 徴
自己破産 裁判所に申立てをして、借金の返済を「全額免除」(借金を0円にする)してもらうことで、経済的な再出発を図る手続です。
個人再生 裁判所に申立てをして、借金の金額を圧縮(減額)してもらい、圧縮された借金を3~5年の期間内に返済していく手続です。
任意整理 依頼を受けた弁護士が、直接、債権者と示談交渉し、借金の総額を減額し、分割払い等の支払方法を協議するなどして、借金を整理する手続です。
過払い金返還請求 借金をしていた業者に対して、払い過ぎた利息がある場合、その利息分(過払金)を取り戻す手続です。

 

  自己破産 個人再生 任意整理
借金がどれくらい減るの? 全額免除(0円)
※税金などの例外あり

5分の1程度へ減額

※借金の残高により変動

利息部分カット
財産は保有し続けられるの? 最低限生活に必要な財産は残せるがそれ以外は不可

可能
※一部不可 

ローン支払い中の車など

可能
官報公告へ掲載されるの? 掲載される 掲載される 掲載されない
仕事への影響は? 一部制限あり 制限なし 制限なし
住宅ローン負担のある自宅への影響は? マイホームを失う

住宅ローン特則により

支払継続して住み続けることが可能

なし
(債権者を選べる)
保証人への影響は? 保証人へ一括請求 保証人へ一括請求(原則) なし
(債権者を選べる)
江原総合法律事務所の場合、 弁護士費用はいくら? 31万9000円(税込)
+事務手数料1万1000円(税込)

31万9000円(税込)
+事務手数料1万1000円(税込)   

住宅資金特別条項利用の場合

+11万円(税込)

料金 1社あたり 5万5000円(税込)+事務手数料5500円(税込み)

※消費者金融・クレジット会社の場合

【注意事項】

※上記の表はあくまでわかりやすさを重視した目安となるものです。実際の案件とは異なることがあります。

※事案によって上記の表と異なることがありますので、詳細は相談時に弁護士にご質問ください。

① 自己破産 

裁判所に申立てをして、借金の返済を「全額免除」(例外もあります。)してもらうことで、借金の問題を解決し、経済的な再出発を図る手続です。

借金が全額免除されたことを喜ぶ女性の様子

次に述べる②個人再生や③任意整理の借金の整理方法とは異なり、自己破産では、借金の金額にかかわらず、税金や養育費など法律上免除されないもの(これらを非免責債権といいます。)を除いて、手続き後は、借金の返済をする必要がありません。これを免責といいます。字のごとく「借金返済の責任を免除する」という意味合いです。

この点が借金解決方法の一つである自己破産の最大のメリットといえます(もちろん免責が許可されないケースもあります)。

一方で、デメリットとして考えられるのは、主に、

 

・一定額以上の財産(資産)がある場合には、それを借金の返済相手である債権者への配当原資とするため手放す必要があること、

・生命保険募集人や警備員など、一部の職種では、破産手続が終了するまでの一定期間、資格の制限を受けること

・裁判所を利用する手続となるので、必要書類を用意する必要がありある程度の時間がかかること、

・破産者の個人情報が官報に記載されるため、官報を閲覧した方には破産した事実を知られてしまうこと

 

などです。

 

② 個人再生 

裁判所に申立てをして、借金の金額を圧縮(減額)してもらい、圧縮された借金を3から5年の期間内に返済していく手続です。

個人再生手続のイメージ図

個人再生手続では、元本を含め借金の総額を法律の規定に従い、大幅に減額してもらうことが特徴です。この点が、同じく債権者に借金を返済していくことになる③任意整理の手続(後述します)とは異なります(任意整理手続では、借金の総額の内、一定額を返済する点では、個人再生と同じです。しかし、あくまで任意の交渉ですので、借金の元本自体をカットしてもらうことは難しいといえます)。

 個人再生手続の場合、減額幅は、借金の総額や、現実に保有している資産の総額などにもよりますが、利息のみならず元本も含め、5分の1程度まで借金を減額してもらえる可能性があります。もちろん例外もあります。

さらに、個人再生手続のメリットとして、同じ借金整理方法である①自己破産手続とは異なり、マイホームを手放さずに手続を進める可能性があることが挙げられます。すなわち、圧縮された借金の返済に加え、住宅ローンの支払いを別途継続することによって、各種法律上の条件を満たす必要はありますが、マイホームを確保できる可能性があるのです(これは住宅資金特別条項といわれます)。

一方、デメリットとして考えられるのは、自己破産手続同様、裁判所を介しての手続となるため、手間と時間がかかること、官報に住所氏名が掲載されることです(ただし、破産手続と違って資格制限はありません。この点は大きな違いです。)。

 

③ 任意整理

依頼を受けた弁護士が、直接、借金の相手である債権者と示談交渉し、借金の総額を減額し、分割払い等の支払方法を協議するなどして、借金を整理する手続です。上述した①自己破産や②個人再生の借金整理方法とは異なり、任意整理は、「任意」ですから、裁判所の手続ではない点に特徴があります。

任意整理で最終的に「いくら」を「いつまで」支払えばよいかが明確になる様子

借金の支払総額や支払方法について、弁護士が借金の相手である貸金業者などの債権者と交渉し、借金の残高について、実際に支払い可能な返済条件で合意を取り付けます。

合意後の利息(返済期間中の将来の利息)をカットしてもらえる可能性があるため、最終的に「いくら」を「いつまで」支払えばよいかが明確になり、借金の完済というゴールを設定することができます。多くの方は、借金のおおよその残高は把握できていても、その借金の返済がいつ終わるのか、そのゴールが分かっていないことがほとんどです。ゴールが分からないまま借金の返済を続けることは、ご自身やご家族の将来設計にも影響しますし、見通しが立たないことで、エネルギーを消耗し、借金返済による相当なストレスを抱えることになります。

 

任意整理のメリットは、他の借金整理方法である①自己破産や②個人再生とは異なり、交渉する借金の相手方(債権者)を自ら選択して手続きを進める点にあります。

つまり、特定の債権者を交渉対象から外すといった柔軟な対応ができるのです。例えば、「ある債権者については、借金の保証人に迷惑をかけたくないから、継続して借金の支払をしていきたい。そのため交渉から除外したい」といったようなケースです。

もっとも、任意整理では、個人再生のように借金の総額を大幅に減額することは困難です。また、裁判所を利用しない任意の交渉であるため、強制的に合意を取り付けるということはできません。借金の返済金額や返済方法について債権者が同意しない場合は、①自己破産や②個人再生といった手続の選択を検討することになります。字のごとくあくまで「任意」整理という任意による借金整理方法ですので、限界があります。

 

④ 過払い金返還請求

借金をしていた業者に対して、払い過ぎた利息がある場合、その利息分(過払金)を取り戻す手続です。

過払利息分(過払金)を取り戻す手続の様子

 

 

この手続には、

✓「現在借金が残っている場合」と、

✓「過去に借金を完済した場合」の二つのケースがあります。

 

以下概要をご説明します。

 

【現在借金が残っている場合】

現在借金が残っている場合、借金の整理方法である自己破産や個人再生、任意整理を行うことが考えられます。そして、各手続を進めるにあたっては、借金の相手方である債権者に対し個別に債務(借金)の調査を行います。その調査の過程で、過払金の発生が判明することがあります。過払金が発生している場合、その過払い金の金額と、借金の残高と相殺することで借金を減額できる場合があります。また、そもそも、その債権者に対する借金残高が0円になり、反対に借金していた業者に対し、過払金の返還を請求できる場合もあります。

 

【過去に完済した場合】

過去に借金をしていたが、現在は、借金を完済しているという場合でも、一定の条件はありますが、過払金が発生していることがあります。債権者から説明されたとおりの金額(借金の額)を完済した場合でも、改めて、法律に従い再計算しなおすと、債権者に借金の利息を支払い過ぎていた(支払義務以上の金銭を支払っていた)ということもあります。

 

 このように借金の利息を返済し過ぎた場合、当該業者に対し、払い過ぎた金銭である「過払い金」が発生しているか調査するため過去の「取引履歴」の開示を請求することができます。すでに借金を完済している場合、このような借金を開始したときからの一連の取引履歴の開示請求や過払い金の返還請求を行うことで信用情報に登録される心配はありません。過去に借入をしていたが、現在は借金を完済したという業者がいる場合、過払い金が発生している可能性もありますので一度、弁護士にご相談することをお勧めします。

不安解消!よくある質問

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この記事の監修者

弁護士 江原 智

注力分野:法人破産,個人破産,個人再生など

弁護士 江原智

埼玉県出身。弁護士法人江原総合法律事務所代表弁護士。埼玉弁護士会所属。

コメント:
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