弁護士と司法書士の違い

1 初めに

 借金問題について、インターネットで検索すると、弁護士(法律事務所)と司法書士が出てくると思いますが、両者はどのような違いがあるのでしょうか。

 

 債務整理分野における弁護士と司法書士の違いは、大きく分けて、以下の2点が挙げられます。以下、それぞれについて解説していきます。

 

① 自己破産や個人再生の場合
弁護士はお客様の代理人として手続きを行えるが、司法書士は代理人とはなれない。

 

② 任意整理の場合

弁護士は取り扱える債権額に制限がないのに対し、司法書士は1社あたり140万円以下の債権額しか取り扱えない。

  

2 自己破産・個人再生の場合

 弁護士は、お客様の代理人として、自己破産や個人再生の申立てができますので、裁判所とやり取りを代わりに行うことができます。

 

 これに対し、自己破産や個人再生は、地方裁判所に申立を行う必要があることから、司法書士はお客様の代理人となることはできません。

 

 司法書士は書類の作成のみを担当するので、裁判所への申立てはご自身で行うことになります。

 

 自己破産や個人再生の手続は、裁判所に申し立てをすれば終了するのはなく、裁判所に申し立てた後も、裁判所からの問い合わせに対応したり、必要な資料を提出する必要があります。

 

 弁護士に依頼した場合には、裁判所とのやり取りを代行できますし、お客様が不利にならないように手続きをサポートすることができます。

 

 司法書士に依頼した場合には、あくまでお客様ご自身で申立てたことになりますので、裁判所に対する対応も、ご自身で行っていただく必要があります。

 

 

 また、手続に必要となるコストについても、違いがある場合があります。

 

 例えば、司法書士が個人再生の申立書類を作成して、裁判所に申立てを行った場合、一律に個人再生委員が選任され、裁判所に20万円程度の費用を予納することが要求される場合があります。

 

 弁護士に依頼した場合には、必ずしも個人再生委員が選任されるわけではありません。このように、裁判所の運用によっては、より高額な手続費用が必要になることもあります。

 

3 任意整理の場合

 

 弁護士は取り扱える債権額に制限はありませんが、司法書士は1社あたり140万円以下の債権額しか取り扱うことはできません。

 

 1社あたり140万円以下の借金について任意整理を依頼する場合や、140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められています。

 このような場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても大きな違いはないでしょう。

 

 もっとも、例えば、複数の債権者がいる場合で、1社が140万円の債務額を超えており、残りは140万円以下の場合はどうでしょうか。

 この場合、140万円以下の借金につき、司法書士に任意整理を依頼し、140万円を超える借金について弁護士に依頼するということもできなくはありません。

 しかし、任意整理は、お客様の借金の総額に応じて返済額を調整する必要があるので、弁護士と司法書士の両者がバラバラに動くことは望ましいとはいえません。

 したがって、1社でも140万円を超える借金がある場合には、弁護士にまとめて依頼をしてしまった方がよいと考えられます。

 

 また、借金の金額や過払い金の金額が140万円を超えるかどうかわからない場合もあるでしょう。

 司法書士に依頼した後に、借金の金額や過払い金の金額が140万円を超えていることが判明した場合、司法書士は任意整理を続けることができません。あらためて弁護士に依頼する必要があります。

 そうであれば、あらかじめ弁護士に依頼してしまった方がよい場合もあるでしょう。

 

4 気になる手数料(費用)について

 自己破産や個人再生において、弁護士が代理人となる場合と司法書士が書面作成のみを行う場合とでは、仕事量が異なってきますので、一般的には代理人として交渉・訴訟代理を行う弁護士の方が費用はかかると思います。

 

 しかし、弁護士の場合も司法書士の場合も、依頼を受ける手数料をどのように定めるかは自由となっていますので、手数料の差は、弁護士か司法書士かではなく、各事務所の方針によって異なることとなります。

 

 弁護士に依頼する時点で着手金が発生するのが一般的ですが、分割支払ができる事務所もあります。この点、当事務所では分割支払いにも対応しております。

 

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この記事の監修者

弁護士 若生 直樹

注力分野:法人破産,個人破産,個人再生

弁護士 若生直樹

東京都出身。東京大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。

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