法人破産・会社破産
経営が行き詰まり、会社の破産をお考えの経営者様へ
破産は会社経営者にとって人生をやり直すための第一歩です
目次
ご自身の会社が破産することは、経営者の方にとっては大きな痛みを伴います。私たちは、経営者の方の思いを受け止め、会社破産後の人生をより良いものにできるよう全力でサポートいたします。
法人・事業者の破産では、多数の取引先が存在することが多く、各取引先の混乱を招く事態もあります。
取引先が連鎖倒産をしてしまう可能性も考えられます。
破産することにより、従業員をはじめ多数の関係者への影響は非常に大きいです。
経営者の方が「ぎりぎりまで頑張りたい」 と思うのは当たり前です。
しかしながら、その結果として多くの人の人生を狂わせてしまうこともあるのです。
会社の債務について不安を感じたとき、破産についてお悩みの方は一人で悩まず当事務所へご相談ください。
話をするだけでも、少し気が楽になると思います。
解決の方法を一緒に考えましょう。
専門的な知識と経験に裏付けられたアドバイスで、あなたをサポートいたします。
法人破産とは
様々な理由から「これ以上会社を継続的に経営していくことが難しい」という倒産状態にある企業を法律に従って処理する手続きを「破産」といいます。
破産手続は裁判所に申し立て、裁判所から破産管財人が選任され、会社の財産を債権者に公平に配当する手続きです。
破産をすると会社は消滅してしまいます。
苦労して築き上げてきた会社を失うことは経営者にとっては苦痛を伴います。
破産手続を選択しなければならない場合
⑴ 債権者の中に話し合いに応じず、強制執行を行うなど、強硬姿勢を崩さない者がいる場合
⑵ 任意整理のような私的整理手続を妨げる存在の関与がある場合
⑶ 債権者により破産が申し立てられた場合
破産のメリット
「どうせ倒産するのであれば、わざわざ裁判所を通して破産手続をしなくてもいいのではないか?」とお考えになる方もいます。
しかし、破産手続をとらなければ、債権者から請求を受けることになります。
また、 破産手続によって、会社の財産を平等に配当し、債権者の混乱を抑えることができるのが大きなメリットといえます。
債務を全て清算でき、資金繰りに追われる日々からは解放されます。
破産のデメリット
会社の再建が困難
経営者が会社の債務保証をしている場合も少なくなく、その場合は会社の破産手続と同時に経営者自身も破産手続をする必要が発生します。
経営者自身が破産をしてしまうと、その後金融機関からの借り入れが不可能となり、再び会社を築き上げることは難しくなります。
再建の場合であれば、引き続き会社の経営を続けていくことが可能です。
従業員の雇用問題
破産により会社が消滅した場合、ほぼすべての従業員が職を失うことになります。
これが再建型の場合であれば、リストラなどにより多少の人員整理は避けられませんが、全従業員が職を失うという最悪の事態は避けることができるでしょう。
破産手続が開始されると会社の営業を継続することは出来ません。
製造業の場合などは工場の稼動を停止せざるを得ませんので仕掛品を完成させることも出来ず、廉価で販売または廃棄することになってしまいます。
破産手続においてはこういった社会経済上の損失も発生します。
手続の流れ(Q&A)
弁護士事務所に会社の破産を依頼した場合の対応は?
A 会社の破産手続を行うためには裁判所に破産の申し立てを行う必要があります。
裁判所に破産を申し立てるまでの段取りは大きく分けて2パターンあります。
1つは事前に関係者(金融機関、取引先、従業員など)に破産することを通知するオープン型、もう1つは誰にも知らせずに裁判所に申し立てを行う密行型です。
法律事務所に会社の破産を依頼した場合、まずは会社の規模、債権者の数、訴訟が起こされているかなどの会社の状況についての打ち合わせを行い、オープン型か密行型かの方針を決定します。
密行型の場合、破産手続に必要な資料を収集して裁判所に申し立てを行います。
オープン型の場合、事業を停止する日を決め、各債権者に通知を出すなど、弁護士と協力して会社の状況を整理することになります。
金融機関や取引先に対する対応はどうすればよいか?
A オープン型の場合、破産申立の前に、当事務所から金融機関や取引先などの債権者に対して破産をすることの通知を送ります。
その後は、窓口を当事務所に一本化しますので、債権者対応は基本的に当事務所が行います。
従業員に対する対応はどうすればよいか?
A 会社が破産する場合、原則として、申立前に従業員は解雇することになります。
いつ、どの段階で、どの従業員を解雇するのかは、事業停止の時期、破産申し立ての準備への協力の必要性などを考慮し、会社に残ってもらう必要があるかを検討します。
解雇について従業員に対して誰が、どのような説明をするかは、従業員の人数やこれまでの関係性などにより判断します。
事業所を賃貸している場合、事業所の明渡しはどうすればよいか?
A 依頼を受けた段階で会社にある程度の財産が残っており、裁判所に納付する費用が捻出できる場合には、基本的に迅速な破産申し立てを優先し、明け渡し未了の状態で申立てを行います。
会社の財産状況等によっては、破産申立の前に事業所の明け渡しを完了させる場合もあります。
破産後の経営者の生活
会社の倒産手続をしても、連帯保証人として社長や役員に返済の義務が残ります。
多くの場合、会社の倒産と同時に社長の債務整理もしなければなりません。
自己破産
自己破産とは、破産の手続きをすることにより今までの借金を全てなくすことができる制度です。
自己破産というと悪いイメージをお持ちの方が多いですが、債務超過で苦しんでいる人に対し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
しばらく間はローンやクレジットを利用することはできませんが、戸籍に残ることはありません。
個人再生
個人民事再生とは、裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。
2001年4月にスタートした制度であり、あまり知られていませんでしたが、最近ではこの制度を使う方が増えています。
個人事業主も対象とされており、借金額5000万円以下など一定の条件をクリアしていれば利用可能です。
弁済期間は原則3年で最長5年間です。
住宅ローンを抱えている場合には、マイホームを確保しながら再生することも可能です。
自己破産と異なり、全ての借金が帳消しになるわけではありませんが、減額はかなり大幅にすることができます。
任意整理
裁判所を通さずに、弁護士が代理人となって債権者と債務者の間に入って交渉し、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
通常3~5年をかけて、返済していくことになります。
弁護士の選び方
1. 経験豊富な弁護士
会社の破産手続は、弁護士業界では「倒産畑」という言葉があるほど専門性が高い分野です。会社の破産手続に精通した経験豊富な弁護士がよいでしょう。
では、経験豊富な弁護士はどのように見つければよいのでしょうか。
弁護士の経験値は外部から見えにくいので難しいところですが、まずはご依頼を検討している弁護士に会社の破産・倒産案件を扱った経験があるかを確認すべきでしょう。
また、1つの目安として、破産管財人を経験していることが挙げられます。
破産管財人とは、裁判所から依頼を受けて破産手続を実行する弁護士です。
裁判所からの依頼があるということは業界での信用がある証拠となりますし、破産手続の実務に精通している可能性が高いといえるでしょう。
そのほか、会社の顧問業務に力を入れていることもご依頼を検討する際の1つの要素になるでしょう。
会社の破産・倒産の場面では、会社の業務内容を理解し、その会社に応じた適切な方針を立てる必要があります。
会社の顧問業務に力を入れている弁護士であれば、日々の業務を通じて会社の仕組みや業界に詳しくなっていくことも多いので、相談の際に1から業界のことを説明する必要がなく、スムーズに話が進められることもあると思われます。
2. 本社と同一都道府県内の弁護士
会社の破産・倒産を検討されている経営者の方の中には、どこで誰に見られているかわからないため、近所の弁護士に相談するのは抵抗がある方もいらっしゃると思います。
確かに、あまり近すぎると噂になってしまう可能性もあるので、避けた方がよい場合もあります。
もっとも、破産手続の実務の運用は各地の裁判所によって異なります。
例えば、東京都と埼玉県では、破産申立の書式も違いますし、必要書類も異なります。
そのため、なるべく本社がある場所の破産実務に詳しい弁護士に依頼した方がよいでしょう。
埼玉県に本社がある会社であれば、他の都道府県の弁護士よりは埼玉県内の弁護士の方が埼玉県の破産実務に詳しい可能性が高いといえます。
また、会社の破産は、弁護士に依頼したら全て弁護士に丸投げできるわけではなく、複数回打ち合わせを行う必要があります。
想定外の事態が起こることも多いので、すぐに相談でき、密にコミュニケーションが取れる弁護士が望ましいです。
その意味でも物理的距離の近さは重要です。
3. 複数人の弁護士が所属している法律事務所
会社の破産・倒産は、金融機関、取引先、従業員、事業所のオーナー、税務署など、関係者が多く、対応すべきことが多岐に上ります。
そのため、会社の規模が大きい場合や債権者が多い場合などには、相当なマンパワーが必要になるケースもあります。
このような場合に、例えば、弁護士が1人しか在籍していない事務所などではマンパワーが足りず対応が難しい場合があります。そのため、少なくとも弁護士が複数人所属している法律事務所が望ましいでしょう。
また、弁護士が複数人所属している事務所であれば、これまでに扱った案件も多く、事務所全体として会社の破産・倒産案件の経験が豊富であるということもいえるでしょう。
当事務所の特徴
1. 倒産案件を多数取り扱っています
当事務所では、過去に会社の倒産・破産案件を多数取り扱っております。
都内の会社の破産手続のご依頼を受けたこともございますが、大多数は埼玉県内の会社からご依頼いただいています。
破産管財人の経験も豊富であり、特に埼玉県内の破産手続に精通している法律事務所です。
2. 顧問契約を多数ご契約いただいています
幸いなことに、当事務所では数多くの企業様と顧問契約を締結させていただいています。
顧問先企業様の業種は不動産業・保険代理店・製造業・加工業・医療法人・運送業・アパレル業・スポーツクラブ・専門士業・通信設備関係業などです。
日々の顧問業務を通じて会社の業務に関する理解を深めており、会社の業種に合わせた適切なサポートをいたします。
3. 複数人の弁護士が所属しています
当事務所では複数名の弁護士が所属しています。
事務所内でノウハウを共有しており、幅広いニーズに応えることができるよう努めています。
規模の大きい案件では複数弁護士がチームを組んで効率よく対応することも可能です。
弁護士費用
弁護士費用 | 52万8000円(税込)~ |
事務手数料 | 1万1000円(税込) |
支払方法 | 要相談 |
追加費用(個別お見積り)
*会社の工場、その他物件の明渡しを行う場合
*リース物件・所有権留保物件の引渡しの立会い、現地調査を行う場合
*換価・回収を行う場合
・ 上記弁護士費用は休眠会社(営業していない、従業員なし等)を想定した最低金額です。個別お見積りは面談時にご案内いたします。
・ 裁判所に対する予納金・実費(20万円~)は別途必要です。
・ 法人とともに代表者も自己破産を申し立てる場合、代表者については、別途、11万円~22万円(税込)の範囲で弁護士費用が必要です。
関連記事
⑵ 弁護士が解説・法人が破産手続きをするのはどんな場合?誰ができる?