【弁護士が解説】会社の倒産処理の種類

倒産処理の種類

 倒産に関する手続きは、裁判所を通した法的手続きと、裁判所を通さない私的手続きに分けられます。

 

法的手続きの種類

 裁判所を通した法的手続きには、事業を終わらせる場合と、事業を継続させる場合の2通りがあります。

 事業を終わらせる手続きには、「破産手続き」と「特別清算」があります。
 事業を継続する手続きには、「会社更生手続き」と「民事再生手続き」があります。

 

私的手続きの種類

 裁判所を通さない私的手続きとして、任意整理という手続きがあります。
 債権者と月々の借金の返済額の交渉をしたり、返済期間を延ばしたりといった交渉を個別にしていく手続きです。

 

破産手続きとは

破産手続きの概要

 様々な理由から、「もうこれ以上会社を継続的に経営していくことが難しい」という倒産状態にある企業を法律に従って処理する手続きを破産手続きといいます。

 すなわち、破産手続きとは、債務者が経済的に破綻し、債務の支払いが困難になった場合に、債権者の個別の権利行使を制限しながら、破産者の総財産を換価し、債権者に対し公平に配当を行う手続きです。
破産手続きをすると、会社は消滅してしまいます。

 

破産手続きを選択しなければならない場合とは

 例えば、債権者の中に話し合いに応じず、強制執行を行うなど、強硬姿勢を崩さない者がいる場合や、任意整理のような私的整理手続を妨げる存在の関与がある場合には、破産手続きを行うことを検討せざるを得ません。

 また、会社が有している資産に比して債務の金額が大きく、かつ事業継続しても事態が好転する見込みも薄い場合には、事業の継続を断念して破産手続きを申し立てざるを得ないでしょう。

 なお、倒産の危機に瀕している会社自体が破産手続きの申立てを行わない場合でも、その債権者により破産手続きが申し立てられる場合もあります。

 

破産手続きのメリットとデメリット

破産手続きのメリット

 破産手続きのメリットとして、債務が免除され返済や取立てにあわないことが挙げられます。

 「どうせ倒産するのであれば、わざわざ裁判所を通して、破産手続きをしなくてもいいのではないか?」とお考えになる方もいますが、破産手続きをとらなければ、債権者から請求を受け続けることになります。
法律に則って会社の財産を平等に配当し、債権者の混乱を抑えることができるのが、破産手続きの大きなメリットといえます。

 債務を全て清算でき、資金繰りに追われる日々からは解放されます。

 

 

破産手続きのデメリット

 破産手続きのデメリットとして、まずは、会社の再建が困難になることが挙げられます。

 多くの中小企業においては、経営者が会社の債務保証をしている場合が少なくありません。そうすると、会社の破産手続きと同時に経営者自身も破産手続きをする必要が発生します。経営者自身が破産手続きをしてしまうと、その後、経営者自身についても金融機関からの借り入れが不可能となり、再び会社を築き上げることは難しくなります。その点、再建の場合であれば、引き続き会社の経営を続けていくことが可能です。

 

 次に、破産手続きを選択することによる債権者の経済的損失があります。
 例えば、民事再生を行う場合、破産手続きをした際の弁済率を下回る再生計画が認可されません。民事再生を行うことが可能であるのに破産手続きの手続を選択した場合、債権者は民事再生の場合よりも、破産会社から回収できる金額が少なくなってしまいます。

 

 さらに、破産会社の従業員の雇用問題があります。
 破産手続きにより会社が消滅した場合、ほぼすべての従業員が職を失うことになります。これが再建型の場合であれば、リストラなどにより多少の人員整理は避けられませんが、全従業員が職を失うという最悪の事態は避けることができるでしょう。

 

 そして、社会経済上の損失も破産手続きのデメリットとして挙げられます。
 すなわち、破産手続きが開始されてしまうと、会社の営業を継続することは出来ません。製造業の場合などは、工場の稼動を停止せざるを得ませんので、仕掛品を完成させることも出来ず、廉価で販売、または廃棄することになってしまいます。破産手続きにおいてはこういった社会経済上の損失も発生するのです。

 

特別清算とは

特別清算の概要

 特別清算とは、解散決議等により解散後清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情又は債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督下で行われる清算手続きをいいます。

 費用が安く済み、また手続きが簡単で短期間で処理できる点にメリットがあります。

 

特別清算と通常清算との違い

 株式会社を終わりにしようとする場合、破産手続きなどを除いて、その後始末をするために、法律に従い清算処理しなければなりません。これを法定清算といいますが、法定清算のうち特別清算は、債務超過などの事情がある場合に行われます。

 特別清算以外の通常清算は、裁判所の監督は必要とされません。特別清算は、裁判所の監督の下に行われますので、通常清算は特別清算よりも簡単な制度ということができます。
 ただし、債務超過の疑いなどがあるときは通常清算はできません。

 

特別清算と破産手続きとの違い

 特別清算と破産手続きは、株式会社が破綻状態の際の処理手続きという共通点があります。
 しかしながら、特別清算では、管財人が選ばれることはなく、また多数の債権者の協力が得られるときに簡単に迅速に株式会社を清算処理する手続であるのに対し、破産手続きは、破産管財人が選ばれる点に大きな違いがあります。

 

 債務超過の疑いのある際に、債権者の協力を得ることができる見込みがあるときは、特別清算を選択することができます。

 これに対し、破産手続きにおける管財人は、債権者の賛成を必要せず、会社の財産等を調査し、場合によっては否認権などを使って財産を回収し、各債権者に公平に分配し、会社の清算処理を進めます。

 

 もっとも、債権者の協力の見込みがあっても、会社に不当な財産処理の疑いがあり管財人による財産調査・否認権の行使を検討すべきときには、破産手続きを選択することとなります。

 

 特別清算は、原則として破産手続きと比べ費用を抑え簡単に会社の清算処理ができるメリットがありますが、裁判所に高額な予納金を納める必要がある場合もあり、これを選択するには一定の条件が必要となりますので、慎重な検討を要します。

 

民事再生手続き・会社更生手続きとは

民事再生手続き・会社更生手続きの概要

 民事再生手続きは、裁判所の監督のもと、再生計画を立てて、債権者の同意を得て、再生計画を実行するものです。
 会社更生手続きについても、更生計画を立てて、債権者の同意を得て、更生計画を実行することになります。
 このように、民事再生手続きと会社更生手続きは、ともに会社の再建を目的とする法的手続きです。

 

民事再生手続き又は会社更生手続きを検討する際の流れ

 一般的に、以下のような流れで、民事再生手続き又は会社更生手続きを行うことができるか検討します。

 

債権者に対し、支払いの延期等を求め、交渉を行います。
自主再建への時間的・経済的猶予を獲得することを目的とします。
人員削減を含むリストラ計画の策定・実行し、
あるいは、再建のためのスポンサーを募集します。
債権者の協力を得て、債権放棄などを得られないか、検討します。
民事再生(又は会社更生)手続の採用を検討します。

 

 以上のような流れで検討しても、会社の再生が困難であるときは、破産手続きまたは特別清算により会社を整理することになります。

 

まとめ

 以上の通り、破綻の危機に瀕した会社を整理する手続きは複数あり、それぞれ特色やメリット・デメリットがあります。
そのため、会社の状態を検討して、どの手続きを選択することが最良か適切に判断することが求められます。

 

 江原総合法律事務所は、自力再建が困難となった会社・個人事業者の皆様の破産手続き、任意整理特定調停申立の他、中小企業会社の再建を図る民事再生手続の申立についてもご相談に応じております。

 

 倒産・再生分野は、高い専門性と広い法的知識が要求されるため、管財業務経験のある弁護士が業務を行っております。

 

 債権者の立場で各種法的倒産手続に関与して、債権届出・債権者集会・配当など倒産手続についてのアドバイスはもちろん、倒産会社からの優先的債権回収の可否、倒産会社からの資産等の取戻・新規取得など倒産手続全般に関連するアドバイスも行い、また管財人等との直接交渉も行います。

 

 いずれにしましても、会社の一大事です。
 冷静な対応が出来ない結果、取引先や従業員に多大な被害を与えてしまうことにもなりかねません。
 敷居は高くありません。一度お気軽にご相談いただければと思います。

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この記事の監修者

弁護士 星野 彩子

注力分野:法人破産,個人破産,個人再生

弁護士 星野彩子

神奈川県出身。早稲田大学政治経済学部卒業。埼玉弁護士会所属。

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