Q 個人再生のメリット、デメリットを教えてください。

 

債務整理に関するQ&A

 

個人再生のメリット

 自己破産の場合、原則として債務者の財産は破産管財人によって管理処分され、債権者への配当のために換価されます。一方、個人再生は、原則として、自身の財産を処分せずに債務の整理をすることができます。特に、生活の本拠である住宅(いわゆる持ち家)をお持ちの方にとっては、住宅を手放すことは避けたい事態であると思います。そのため、個人再生においては住宅を残せる可能性がある点が大きなメリットといえます。

 

 また、自己破産の場合、手続中は一定の職種(警備員や生命保険募集人など)に就くことができなくなる一方、個人再生にはそのような制限はありません。この点もメリットの一つといえます。なお、資格制限による失職のリスクについては、自己破産のQをご確認ください。

 

個人再生のデメリット

 借入れの全額が免除されるわけではありませんので、一部については引き続き支払いを継続する必要があり、経済的負担は避けられません。また、個人再生委員が選任される場合、追加の予納金(約15万円)が必要になります。

 

 また、個人再生では、すべての債権者は平等に扱うという原則がありますので、一部の債権者のみを再生手続から外して弁済を続けることはできません。

無料相談実施中 自己破産・個人再生・任意整理・過払い金を得意とする弁護士にまずお問い合わせください TEL:048-940-3971 受付時間:平日9:00〜22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受け付け中です

  
お問い合わせ・ご予約はこちら

江原総合法律事務所予約番号

048-940-3971

受付時間:

平日 9:00〜18:00
平日 9:00〜18:00