自己破産手続でよく用いられる用語について

 「破産手続」とは、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいいます。自己破産は、免責を受けることが主たる目的になります。破産手続と免責手続は、厳密には別の手続になります。

 

 「破産裁判所」とは、破産事件が係属している地方裁判所のことをいいます。破産裁判所に関連して、どこの裁判所に破産・免責の申し立てをするのか、という管轄の問題がありますが、従前は、破産者の住所に関わらず、比較的柔軟に東京地方裁判所が破産事件を受け付けていましたが、最近は、厳しく管轄を判断されるようになっています。

 

 「破産者」とは、法律上は、債務者であって、破産手続開始の決定がされているものをいいます。

 

 「破産債権」とは、破産者に対し、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいいます。

 

なお、「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいいます。財団債権は破産債権より優先されるので、この財団債権への配当をしてもなお、配る財産が無い限り、破産債権への配当はなされません。財団債権の典型例は、一定の範囲内の税金と労働者の賃金等があります。

 

 「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者が、これらの権利の目的である財産について破産法第六十五条第一項の規定により行使することができる権利をいい、「別除権者」とは、別除権を有する者をいいます。

 

少しわかりにくいかもしれませんが、極めて単純化して説明するならば、住宅ローンを組んだ時に、そのローンを担保するために、抵当権を破産者の自宅に設定している債権者銀行は、別除権者で、この銀行が行使する抵当権は、別除権です。この債権者銀行は、破産手続の進行とは関係なく、抵当権を実行して破産者の財産である自宅について、競売を進めることができます。なお、この場合、競売をしても残る残ローンは、破産債権として免責の対象になります。

 

 「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。この支払不能となった後に借り入れたり、返済したりすると問題になることが多いのですが、弁護士に債務整理を依頼して、弁護士が債権者に破産の通知を送った場合には、その時点で支払い不能と推定されるのが通常です。

 

 「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいいます。破産管財人は、破産者の財産のうち、自由財産等の一定の財産を除く資産を売却してお金に換えて債権者に配当したり、破産者を免責してよいかの調査を行ったりします。この破産管財人には、破産の申し立てをした弁護士以外の弁護士(や弁護士法人)が選任される運用です。

 

 「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいいます。逆に言えば、破産管財人が管理処分する権利の無い、「自由財産」は、破産財団を構成しません。そのため、自由財産か破産財団かの区別は、破産者にとって非常に大きな関心事になります。

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この記事の監修者

弁護士 星野 彩子

注力分野:法人破産,個人破産,個人再生

弁護士 星野彩子

神奈川県出身。早稲田大学政治経済学部卒業。埼玉弁護士会所属。

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