多額の換金行為がある場合でも免責許可となった事例
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 70代男性 |
地域 | 埼玉県(さいたま市・大宮・その他) |
借金の理由 | 投資(ロトシックスなど) |
職業 | 自営業 |
借金総額 | 約700万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、投資による損失の穴埋めのため、カードで購入した物品を換金して多額の負債を抱えました。
免責についての結論
Aさんは、2年近くにわたり、換金を繰り返していました。回数は数十回、金額は数百万円になっていました。当初、裁判所及び破産管財人からは、免責は厳しいとの見解を示されていました。そこで、債権者集会を続行し、換金の経緯、その理由及び状況を説明する報告書を5回以上提出したところ、最終的に、裁量による免責が相当とのことで、裁判所から免責許可決定がだされました。
解決のポイント
多額の換金行為のあるケースでも、経緯や背景事情を丁寧に説明することで、免責許可決定がなされる可能性があります。
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