個人再生の支払いができなくなり破産した事案
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 40代男性 |
地域 | 埼玉県(越谷市・吉川市・松伏町) |
借金の理由 | ギャンブル、浪費 |
職業 | 自営業 |
借金総額 | 約400万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、当事務所に依頼する10年ほど前に、パチンコ等のギャンブル、キャバクラでの浪費などから約450万円の借金を負ってしまい、個人再生手続を利用して借金を圧縮しました。
しかし、当時の勤務先が突然閉店するなど、収入が安定せず、個人再生手続で圧縮した債務の支払いも困難となってしまいました。
そのまま支払いができずに10年近くが経過しましたが、ある日、裁判所から預金口座の差押えの通知が届きました。
そこで弁護士に相談したところ、再生計画が取り消され、債権が復活していることが判明し、現在の収入では返済ができなかったため、破産を決断しました。
免責についての結論
Aさんは、再生手続後は、ギャンブルや浪費により借金を作ってはいませんでしたが、もともとの借金の原因がギャンブルや浪費であったため、管財手続になりました。
破産管財人による免責調査が行われましたが、依頼者が破産手続に誠実に協力し、真摯な反省を示したことから、無事免責を得ることができました。
解決のポイント
再生計画に基づく支払いができなくなっても、弁護士に頼して破産手続を申し立てたことで、経済的な再出発ができたこと。
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