夫の浪費が原因で破産せざるを得なくなった事例

女性の図

債務整理の方法 自己破産
属性 40代女性
地域 埼玉県(さいたま市・大宮・その他)
借金の理由 配偶者の浪費、生活費
職業 無職
借金総額 約600万円
債務整理後 0円(借金免除)

 

事案の概要

お金に悩む女性がため息をつく様子

 Aさんの夫は、以前債務整理を行っていたため、信用情報に問題があり、借り入れができない状態でした。

 

 そのため、破産者の名義で自動車のローンを組み、生活費が足りなくなった場合にはAさんの名義で借り入れを行っていました。またAさんの夫は、破産者に無断でゲームアプリに課金を繰り返しており、借金が徐々に膨らんでいきました。

 

 最終的に借金の支払いが困難となったため、当事務所に自己破産の相談にいらっしゃいました。

 

 

免責についての結論

弁護士に相談する女性の図

 今回のケースはAさんの夫が浪費を行っている点に特殊性があります。Aさんは、夫の言われるがままに借金を繰り返したり、夫の浪費を黙認しており、家計の管理には問題がありましたが、それ自体が免責不許可事由となるわけではありません。破産管財人に対し、これまでの家計の管理について反省文を提出するなどし、破産手続に積極的に協力した結果、裁判所も免責不許可事由はないという結論を下し、無事免責決定が出されました。

 

 

解決のポイント

配偶者による浪費は、ただちに免責不許可事由になるわけではなく、しっかりと申し立ての準備を行い、破産手続に協力することで免責が認められます。

 


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