Q 住宅ローンを延滞している場合でも、個人再生で住宅を残すことはできますか?
現時点で住宅ローンの滞納がある場合であっても個人再生ができる場合はあります。ただし、個人再生の申立てまでには滞納を解消しておくことが望ましいといえます。
また、住宅ローンの支払いを一定の期間遅滞した場合、保証会社から住宅ローン債権者に対して代位弁済(債務者の代わりに保証会社が住宅ローン分の支払いを行うことです。)が行われる可能性が高いです。このように保証会社による代位弁済がされてしまっている場合には原則として住宅を残すことは難しくなりますが、代位弁済から6か月以内に個人再生手続の開始申立を行うなど、一定の要件を充たした場合には、住宅資金特別条項を利用し、住宅を残したうえで、個人再生手続を行うことができます。
投稿ナビゲーション
お問い合わせ・ご予約はこちら