Q 個人再生で、債権者が反対したらどうなるのでしょうか?
小規模個人再生では、再生計画案(いつまでに、いくらずつ債権者へ返済するかの計画案です。)を作成し、裁判所の認可を得ることが必要です。そして、裁判所が再生計画案を認可するには、債権者の決議を得る必要があります。このとき、決議にあたり、不同意の回答をした債権者の数が、総債権者の数の半数に満たず、かつ、議決権の額が債権者の債権額の2分の1を超えない場合に、再生計画案が可決するとされます。
そのため、例えば、1社で債権額の過半数を占める大口の債権者が存在する場合、大口の債権者のみの反対で再生計画が認可されない事態が発生します。大口の債権者の動向には注意を払う必要があります。
もっとも、現状、再生計画案に積極的に反対する金融債権者は少数であるとされています。また、大口の債権者が反対をしそうな場合には、個人再生手続を開始する前に、大口債権者の同意を得るのが一般的です。
これに対し、給与所得者等再生では、債権者の議決が再生計画案認可の要件とはなっていません。そのため、債権者の意向は手続に反映されず、反対する債権者がいたとしても手続に影響はありません。
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