Q 個人再生では、借金をどのくらいの期間で返済する必要がありますか?
小規模個人再生においては、最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から3年後の日が属する月中の日とすることが原則とされています(民事再生法229条2項2号)。つまり、裁判所での手続きが終了してから3年以内での支払いが原則です。
もっとも、3年での弁済が難しい事情がある場合には、事情を裁判所に説明して、5年を超えない範囲で支払い終期を定めることもできます。
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小規模個人再生においては、最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から3年後の日が属する月中の日とすることが原則とされています(民事再生法229条2項2号)。つまり、裁判所での手続きが終了してから3年以内での支払いが原則です。
もっとも、3年での弁済が難しい事情がある場合には、事情を裁判所に説明して、5年を超えない範囲で支払い終期を定めることもできます。