Q 個人再生の手続中に裁判所には行く必要はありますか?

 

債務整理に関するQ&A

 

 自己破産の場合、原則として、裁判所で行われる債権者集会・免責審尋といった手続きにお客様ご自身も出頭していただく必要があります(弁護士も同行します。)。

 

 一方、個人再生手続の場合、お客様ご自身が裁判所にお越しいただく必要はありません。裁判所とのやり取りも基本的に弁護士が間に入って対応します。ただし、手続きの中で、個人再生委員が選任される場合には、個人再生委員とお客様、申立人弁護士の3者で行う打ち合わせのため、個人再生委員の事務所まで出向く必要があります。

Contact
各種お問い合わせ

お困りのことがございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

平日9:00-18:00 土曜10:00-17:00

048-940-3971

メールでのお問い合わせ

24時間受付

お問い合わせ

LINEでのお問い合わせ

平日9:00-18:00 土曜10:00-17:00

LINEでお問い合わせ