Q 個人再生の手続中に裁判所には行く必要はありますか?
自己破産の場合、原則として、裁判所で行われる債権者集会・免責審尋といった手続きにお客様ご自身も出頭していただく必要があります(弁護士も同行します。)。
一方、個人再生手続の場合、お客様ご自身が裁判所にお越しいただく必要はありません。裁判所とのやり取りも基本的に弁護士が間に入って対応します。ただし、手続きの中で、個人再生委員が選任される場合には、個人再生委員とお客様、申立人弁護士の3者で行う打ち合わせのため、個人再生委員の事務所まで出向く必要があります。
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