Q 債務整理の方法にはどのような種類がありますか?
債務整理の方法は、大きく分けて、自己破産、個人再生、任意整理という方法があります。
自己破産は、裁判所に申し立てをして、借金の返済を免れる制度です。自己破産をすると、原則として、借金全額を返済する必要がなくなるため、経済的な再出発が可能となります。自己破産のデメリットの1つとして、住宅等の財産を処分しなければならないことが挙げられます。
個人再生は、裁判所に申し立てをして、借金を圧縮してもらい、圧縮した借金を3年から5年で返済していく手続です。個人再生では、一定の要件を満たせば、住宅を残すことができます。そのため、住宅を残したい場合に利用することが多いです。
任意整理は、依頼を受けた弁護士が、消費者金融等の貸金業者との間で借金の分割払いや支払い方法等を交渉し、借金を整理するものです。借金をした時期や期間、利率によっては、過払い金が発生していることもあり、過払い金が発生している場合、借金の額を減らしたり、反対に払い過ぎたお金を業者から取り戻せたりする可能性があります。
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