Q 税金の滞納がある場合でも債務整理はできますか?
税金の滞納がある場合であっても、税金以外の借金について債務整理をすることは可能です。ただし、税金は、自己破産や個人再生を行ったとしても一切免除や減額になることはありません。
もっとも、滞納している税金を一括で支払うことが困難である場合には、市町村役場に相談すれば、月々の支払額等につき、柔軟に対応してくれる場合が多いです。そのため、まずは市町村役場に滞納税金の分納についてご相談された方がよいでしょう。
また、税金の滞納により住宅が差し押さえられてしまっている場合、住宅ローン特則を利用した個人再生ができなくなるなど、債務整理の方法の選択の際に影響を受ける場合があります。
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