Q会社が破産する場合、従業員に解雇予告手当は支払わなければなりませんか。
会社が破産する場合、破産手続開始申立て前に、従業員を解雇するのが通常です。事業の継続ができないからです。
従業員を解雇する場合、解雇の30日以上前に解雇予告をする必要がありますが、この解雇予告をせずに従業員を解雇した場合には、使用者は、従業員に対し、解雇予告日から解雇日までの日数に応じて算出される「解雇予告手当」を支払わなければならないのが、労働基準法が定めるルールです。
このルールは、会社が破産する場合でも同様に適用されます。
すなわち、会社が破産する場合に解雇の30日以上前に解雇予告をすることができなかった場合には、会社は、法律の定めに従って、解雇予告手当を支払わなければいけません。
会社が破産する場合に、解雇予告手当を支払う義務があることを前提に、実際に支払いを行うことができるかどうかは、事案により異なります。
破産手続開始申立ての準備段階で、解雇予告手当を支払うことができる程度の資金(キャッシュ)があれば、申立前に支払うことが多いでしょう。
逆に、申立てに必要な費用を賄ったら資金(キャッシュ)がほとんど残らない、という場合には、やむを得ず、解雇予告手当を支払わないで申立てを行うこともあるでしょう。
この場合、解雇予告手当は、破産手続きにおける優先的破産債権となり、破産手続きの中で配当を受けることになるでしょう(ただし、残念ながら、破産財団に優先的破産債権に配当できるだけの余剰がなければ、配当を受けることはできません。)。
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