Q会社が破産手続を行っている間に、代表取締役が再就職することはできますか。

 

債務整理に関するQ&A

 会社が破産手続を行っている期間であっても、その代表取締役が他の会社に再就職をすることは可能です。

 

会社が破産すると、代表取締役は会社から取締役報酬を受けることもできなくなりますので、今後の生活費を稼ぐためにも、別の就職先へ再就職をされる方は多いでしょう。

 

ただし、会社が破産する場合には、代表取締役個人も破産しなければいけない状況にあることが多いのが実情です(我が国では会社の負債を社長個人が保証していることが多いからです)。

 

代表取締役個人も破産する場合には、再就職に関して注意する必要があります。

 

すなわち、代表取締役個人が破産手続開始申立てをした場合、破産手続開始決定から免責許可が確定するまでの間、業種によっては資格制限のためにその職に就けないことがあります。

 

例えば、警備員や生命保険外交員、宅地建物取引士などです。

 

また、会社の破産手続きにおいては、代表取締役は、事情の聴取など破産管財人から破産手続への協力を求められることが多いことに加え、債権者集会への出席も必要になるため、再就職に際しては、その点に留意することが必要です。

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