Q会社が破産することを知られてしまうと、債権者が会社に押し掛けたりしないでしょうか。
会社が破産する場合、申立ての方針によっては、破産手続開始申立ての依頼を受けた弁護士が、債権者に対して会社が破産する予定である旨等を記載した通知(「受任通知」や「介入通知」といいます。)を送付することがあります。
このような場合、会社代表者様が懸念されることが多いのが、債権者が会社に押しかけてきたり、会社代表者様へ激しいクレームをしてこないかということです。
まず、受任通知を送付する場合、債権者に対しては、破産会社に関する連絡は、会社や会社代表者様ではなく依頼を受けた弁護士宛に行うよう求めます。
また、予め会社敷地や建物の入り口等に「告示書」を貼り紙するなどの対策を講じます。実際に債権者がやってきたという場合には、依頼された弁護士へその旨連絡して、対応することも可能です。
これに対し、破産手続開始決定後に裁判所からの通知で会社が破産することを知った債権者については、基本的に破産管財人が対応をすることになります。
実際に債権者が会社へ来た場合にも、やはり依頼された弁護士や破産管財人へ連絡して、対応することになります。
強硬な債権者が存在し、その対応が懸念される場合には、あらかじめその旨を、申立てを依頼した弁護士へ伝えておくとよいでしょう。
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