Q会社が破産する場合、代表取締役は引越しができなくなるのですか。
会社代表者は、破産法上、申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることはできないとされています。
「居住地を離れる」とは、具体的には、旅行や引越しなどを指します。
つまり、代表取締役が引越しをするためには、裁判所の許可を取得する必要があります。
このような制限がある理由は、会社が破産をした場合、代表取締役は裁判所に対し、破産に関する事項について説明義務を負うためです。
この説明義務を果たさせるために、裁判所は代表取締役の所在を把握している必要があるのです。
なお、会社の破産と同時に代表取締役個人の破産手続も行っている場合、代表取締役は、自身の破産手続きとの関係でも、居住地を離れることについて裁判所の許可が必要となります。
裁判所の許可なく引っ越しを行った場合には、代表取締役個人の免責が得られなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
このように、裁判所の許可なく引っ越しをすると重大な結果を招くことになりかねませんので、破産手続中に引越しをする必要がある場合には、まずは申立人弁護士に相談しましょう。
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