Q会社が破産する場合、代表取締役は財産をすべて奪われるのでしょうか。

 

債務整理に関するQ&A

法律上、会社(法人)と会社代表者(代表取締役。自然人)は別人格です。

 

従って、会社が破産したとしても、その代表取締役個人の財産が当然に会社の破産の影響を受けるわけではありません。

 

しかし、わが国の中小企業の場合、会社の債務を代表取締役が連帯保証しているケースが多くあります。

 

このような場合、会社が破産すると、債権者は保証人である代表取締役に一括での弁済を求めてきますので、結局のところ、代表取締役個人も会社と共に破産申立てを行うことを余儀なくされる場合が多いのです。

 

代表取締役個人が破産申立てをした場合には、代表取締役が所有する財産は、原則として破産管財人によって換価、清算されることになります。

 

ただし、破産手続開始決定時における代表取締役個人の財産であっても、破産財団に属さず、破産者において自由に管理処分が認められる財産(「自由財産」といいます。)があります。

 

  1. 99万円以下の現金、
  2. 民事執行法その他の特別法に基づく差押え禁止財産、
  3. 権利の性質上差押えの対象とならない財産、
  4. 裁判所が自由財産として拡張を認めた財産、
  5. 破産管財人が財産から放棄した財産 がこれにあたります。

 

特に、例えば、預貯金・積立金、保険解約返戻金、自動車、敷金・保証金返還請求権、退職金債権、電話加入権については、D.裁判所が自由財産として拡張を認めた財産として、現金も含めて総額99万円の範囲内であれば、裁判所に申立てをした上で保有することが認められる可能性があります。

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