Q会社が破産する場合、取引先に迷惑をかけたくないので、事前に話をしておいた方がよいでしょうか。
会社が破産をする場合、一般的に、会社が破産するという情報が外部へ漏れると、債権者が会社に押しかけたり、勝手に会社敷地内に立ち入り「我先にと」会社の什器備品などを引き上げてしまうなど、現場に混乱が生じる恐れがあります。
長年お世話になった取引先へ誠意のある対応をしたいという会社代表者様のお気持ちも理解できますが、会社代表者様から取引先へ破産予定であることを連絡してこのような事態が起きてしまうと、スムーズな破産申立てが阻害されることになりかねません。
弁護士へ破産申立手続を依頼すると、まずは弁護士が取引先を含む債権者へ、受任通知を送るかどうかを検討します。
検討の結果、必要であれば、債権者に対して「受任通知」を送付し、今後の連絡は申立人弁護士へ行うよう申し入れます。
そのため、会社代表者様から取引先へ、会社が破産予定である旨直接連絡していただく必要は必ずしもありません。
他方、破産することを明らかにすると現場が混乱するなどの場合、取引先を含む債権者等の関係者に破産をすることを通知せず申立てを行うケースもあります。
いずれにせよ、代表者様の判断で取引先へ連絡してしまうと、事態が混乱して却って取引先に迷惑をかけてしまう可能性もありますので、まずは弁護士に相談し、対応を協議するのが良いでしょう。
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