Q会社が破産する場合、従業員に貸していた社宅はどうなりますか。
会社が破産する場合に社宅がどうなるかについては、社宅が第三者から借りたものか、自社のものかにより結論が異なります。
まず、会社が従業員のために第三者から物件を借りていたという場合、通常、破産手続申立前に従業員が解雇されていることを前提として、会社や破産管財人は賃貸借契約を解除することが多いです。
従って、この場合、従業員は、当該社宅を賃貸人(第三者)に明け渡さなければいけないことになります。
これに対し、会社が、自社が所有する物件を従業員に社宅として貸し出した場合、会社や破産管財人は、会社の破産を理由として従業員との間の賃貸借契約を解除することはできません。
従って、従業員は賃料の支払いを続ければ、当該物件に居住し続けることが可能です。ただし、従業員の側で賃貸借契約を解除することは問題ありません。
なお、自社物件が会社や破産管財人により売却処分された場合、賃借人たる従業員との関係では、自社物件の新所有者に賃貸人の地位が移転します。
よって、新所有者が従業員との関係で賃貸人となって賃貸借契約は存続することになり、従業員は居住が継続できます。
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