Q 会社の破産とはどのようなものですか。
会社の破産とは、債務超過ないし支払不能となった会社について、裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、裁判所によって選任された破産管財人が会社の財産を処分、換価し、会社の債権者に配当することで会社を清算する手続です。
破産手続開始決定によって、開始決定当時に破産者たる会社が有していた財産は破産財団となり、原則として、管財人によって全て換価され、債権者に対し法律の定めに従って配当が行われます。そして、最終的には、会社の法人格は消滅することになります。
裁判所に対して破産手続開始の申立てを行う場合、法律上、「破産の原因」として、会社が「債務超過」や「支払不能」という状態であると認められることが必要です。
債務超過とは、簡単にいうと、会社の債務額(負債)がプラスの財産(資産)を超える状態をいいます。
「支払不能」とは、簡単にいうと、広く債務が弁済できない状態をいいます。
また、弁済を停止する旨の通知を債権者に送付することや、2回目の手形不渡りによる銀行取引停止処分を受けたことなどの「支払停止」と認められる事由がある場合には、その債務者は、「支払不能」の状態であると推定されます。
これらの事由が認められると、裁判所は、破産手続開始決定を行い、法的に会社についての破産手続が開始されます。
なお、破産手続開始決定がされるためには、裁判所に対し、裁判所が定める金額の手続費用(予納金)を納める必要があるので注意が必要です。
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