Q労働者健康安全機構の立替払制度はどんな制度ですか。
労働者健康安全機構の立替払制度とは、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する、会社の倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度をいいます。
この立替払い制度の対象となるのは、退職日の6か月前の日から立替払いの請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていない未払いの定期賃金及び退職手当です。
未払い賃金の全てが立替払いの対象となるわけではありません。
また、解雇予告手当、賃金にかかる遅延損害金、実費弁償としての旅費は、立替払いの対象にはなりませんので、注意が必要です。
立替払いの額は、未払いの賃金等の合計額の80%ですが、未払賃金の総額が2万円未満である物は除かれます。なお、未払賃金の総額の計算にあたっては、当該労働者の退職日の年齢による限度額がありますので注意を要します。
また、立替払い請求ができるのは、破産手続開始申立日の6か月前の日から2年間以内に退職した労働者に限られます。
このように、労働者健康安全機構の立替払制度の利用には、様々な要件がありますので、詳細については、まずは破産申立てを依頼する弁護士に確認するとよいでしょう。
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