Q直近の決算期の法人税や消費税の申告をしていません。会社を破産させることはできるのでしょうか。
このような場合でも破産させることは可能です。
過年度の決算を締めておらず、確定した決算に基づき確定申告できていない場合でも、単に、申告及び納税が未履行になっておりその分の負債が計上されるだけだからです。
また、会社が事業年度の途中で破産手続開始となった場合、会社は、破産手続開始決定により解散し、その日を末日として当該事業年度を終了することになります。
そこで、この解散事業年度における法人税等の申告が必要になります。
この申告については、破産管財人が行うことになります(破産管財人に申告義務があるかどうかは議論があるところですが、少なくとも、破産財団に関する管理処分権の行使として、破産管財人が申告を行うことは可能とされています。)。
破産する会社は、通常大幅な赤字になっているため、解散事業年度において、会社が法人税の納付義務を負うことは稀であり、破産管財人としては、税金の還付を受け財団の増殖を図ることができるか、税の支払を免れて財団の減少を防ぐといったことに税務申告をする意義があります。
ただし、申告をしたとしても多額の還付も見込めず、税理士等に支払う申告の費用を加味しても破産財団が増殖しないと見込まれる場合には、事実上申告ができないこともあり得ます。
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