Q すべての借金をなくすことができるのでしょうか。

 

債務整理に関するQ&A

 

 自己破産をして、免責そのものは認められた場合でも、なお借金の返済が免除されない債権があります。これを非免責債権といいます。

 

 よく問題となるのが、滞納している税金などの租税債権です(国民健康保険や国民年金の保険料も含まれます)。税金は、自己破産をしても免責されません。(こちらは法律で定められているため、どの弁護士に依頼されても免責されません。)

 

 特に個人事業主の方の場合、税金の滞納が数百万円に及ぶこともあり、このようなケースでは、自己破産をしても直ちに経済的更生に結びつかないこともあるため、非常に悩むところです。

 

 また、次のようなものも、非免責債権に当たります

 

 ・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

 →相手に被害を与えるといった積極的な害意があるケースに限られます。

 

 ・故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

 →保険未加入で交通事故を起こしてしまったようなケースで問題となります。ただし、過失が重大とまでいえなければ非免責債権には当たりません。

 

 ・婚姻費用、養育費の支払請求権

 

 ・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

 →ただし、債権者が破産手続の開始を知っていた場合は含まれません。

 

 ・刑事手続で課された罰金、過料など

無料相談実施中 自己破産・個人再生・任意整理・過払い金を得意とする弁護士にまずお問い合わせください TEL:048-940-3971 受付時間:平日9:00〜22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受け付け中です

  
お問い合わせ・ご予約はこちら

江原総合法律事務所予約番号

048-940-3971

受付時間:

平日 9:00〜18:00
平日 9:00〜18:00