Q 必要な費用は弁護士費用だけで足りますか?

 

債務整理に関するQ&A

 

 弁護士費用だけでなく、裁判所に支払う費用が必要となります。

 

 裁判所に支払う費用については、「同時廃止」と「管財事件」のどちらの手続に該当するかによって、金額が異なります。

 

 破産手続が、破産手続開始の決定と同時に手続が廃止される「同時廃止」の場合には、申立書に貼る印紙代や、郵便切手代、官報公告費用として、通常1~2万円程度が必要となります。

 

 他方、破産手続開始決定時に、裁判所から破産管財人が選任されて、破産に至る経緯や財産の調査・換価・配当などを行う「管財事件」の場合には、申立書に貼る印紙代、郵便切手代、官報公告費用(一般的に郵便切手代や官報公告費用は同時廃止の事件よりも高額となります)のほかに、破産管財人に引き継ぐ予納金(最低20万円以上)が別途必要となります。

 

 ※生活保護受給中の方、法テラスを利用される方については、実際に負担が必要となる金額が異なる可能性があります。

 

 このように、破産手続が「同時廃止」になるか「管財事件」になるかによって、用意しなければならない金額が大きく異なります。どちらの手続になるかは、個別の事情や裁判所の運用によりますので、ご相談ください。

無料相談実施中 自己破産・個人再生・任意整理・過払い金を得意とする弁護士にまずお問い合わせください TEL:048-940-3971 受付時間:平日9:00〜22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受け付け中です

  
お問い合わせ・ご予約はこちら

江原総合法律事務所予約番号

048-940-3971

受付時間:

平日 9:00〜18:00
平日 9:00〜18:00