Q 借金が100万円未満でも自己破産はできますか?
お客様の収入や財産の状況によりますが、自己破産できる場合もあります。
自己破産には、「借金が○○円以上なら利用できる」「借金が○○円未満なら利用できない」といった借金の総額による基準があるわけではありません。
法律上、自己破産を利用するためには、「支払不能」にあること、つまり、現在の収入や財産の状況では将来にわたり借金の返済を続けていくことが著しく困難である状態にあることが必要とされています。
したがって、生活保護を受給している場合や、そうでなくとも収入が極めて少なく、保有している財産もほとんどないような場合には、借金の総額は100万円に満たない金額であっても、「支払不能」と判断されて自己破産が認められる可能性があります。
これに対し、それなりに高額の財産を保有している場合や、月々の収入から分割払いをすることにより、数年程度で完済することが可能であるような場合には、自己破産が認められない可能性が出てきます。
ご自身が自己破産できるかどうか判断ができないという場合には、まずは当事務所までご相談ください。お客様の状況に合った解決方法を提案いたします。
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