Q 全ての財産を手放さなければならないのですか?
全ての財産を手放さなければならないわけではありません。
まず、今後の生活に最低限必要な現金や預貯金などは残すことができます。何をどのくらい残せるかは裁判所の運用によって異なりますが、参考までにさいたま地方裁判所越谷支部の運用では合計99万円までの財産(現金や預貯金など)を残すことができます。
また、自宅の家具やテレビ、冷蔵庫などの家電製品も基本的には手放す必要はありません。他方で、不動産や高級自動車などの高額な財産や、株式など投機性の高い財産については、処分を求められることが多いです。
残せる可能性がある財産の例 (合計99万円以内) | 残せない財産の例 |
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現金、預貯金、保険、安価な自動車、自宅の家具・家電、携帯電話など | 不動産、高額な自動車、株式など |
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