ギャンブル・浪費・換金行為があった場合で自己破産・免責されたケース
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 40代男性 |
地域 | 埼玉県(越谷市・吉川市・松伏町) |
借金の理由 | 住宅ローン、ギャンブル、生活費 |
借入先の数 | 7社 |
借金総額 | 約3500万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、仕事上のストレスからギャンブルをするようになってしまい、ギャンブルで不足した生活費を補うために借入をしました。
長年ギャンブルを辞めることができず、借り入れを繰り返していた結果、キャッシングの枠がなくなり、クレジットカードで購入したものを換金して生活費を捻出しておりましたが、クレジットカードの利用枠もなくなり、収入に対して返済が大きくなりすぎたため、当事務所へご相談に来られました。
解決に至るまで
管財人よりギャンブル、換金行為についての調査が行われましたが、積極的に調査に協力しました。
不動産については、競売により売却され、債権者に対し簡易配当がなされました。
破産申立て以降、倹約を務め収支の見直しを図り、毎月家計状況の提出を行った結果、Aさんの努力を認めてもらうことができ、免責許可となりました。
解決のポイント
管財人の調査に積極的に協力し、ギャンブル・換金行為について深く反省していること、生活の改善を認めてもらうことができた結果、免責の許可を認めてもらうことができました。
関連記事
投稿ナビゲーション
お問い合わせ・ご予約はこちら