Q 弁護士に依頼すると取立ては止まりますか?
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は貸金業者に対して、お客様から債務整理の依頼を受けたことを通知します(この通知を「受任通知」と言います。)。
貸金業法では、貸金業者が弁護士から受任通知を受け取った後は、債務者本人に対して直接請求する行為を行うことを禁止されています(貸金業法21条1項9号)。
そのため、弁護士に債務整理を依頼し、貸金業者のもとに受任通知が届いた後は、貸金業者からお客様に取立をすることはできず、取り立てが止まることになります。ただし、貸金業法は、あくまでも貸金業者を対象とする法律ですので、貸金業者ではない個人の債権者(親族、知人など)やいわゆる闇金からの借金の場合、弁護士が受任通知を発送した後も取り立て行為を継続する可能性は否定できません。この場合、弁護士から、債権者に対し、直接の取立を止めるよう強く要求することになると思われます。
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