Q 個人再生では、借金をどのくらいまで減額できますか?

 

債務整理に関するQ&A

 

 小規模個人再生の場合、最低弁済額(借入額に応じて法律で決められた最低限返済しなければならない金額)と清算価値(仮に自己破産した場合に配当に回る金額)のいずれか高い金額を返済する必要があります。

 

 最低弁済額は以下のように定められています。

 

 債権額が100万円以下 債権額そのまま
 債権額が100万円を超え500万円以下 100万円
 債権額が500万円を超え1500万円以下 債権額の5分の1
 債権額が1500万円を超え3000万円以下 300万円
 債権額が3000万円を超え5000万円以下 債権額の10分の1

 


 

 一方、清算価値については、お客様が保有している財産の価値によって異なります。

 

 また、給与所得者等再生においては、最低弁済額、清算価値に加えて、可処分所得要件が課されます。

 

 小規模個人再生、給与所得者等再生において、いくらの借金を返済する必要があるかは、お客様の状況により異なりますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

無料相談実施中 自己破産・個人再生・任意整理・過払い金を得意とする弁護士にまずお問い合わせください TEL:048-940-3971 受付時間:平日9:00〜22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受け付け中です

  
お問い合わせ・ご予約はこちら

江原総合法律事務所予約番号

048-940-3971

受付時間:

平日 9:00〜18:00
平日 9:00〜18:00