Q ギャンブルで作った借金でも自己破産をすることはできますか。
実務上は、ギャンブルで作った借金でも、多くの場合は免責(借金の返済免除)が認められています。
ギャンブルによって多額の借金を負ってしまった場合、破産法上は免責不許可事由(免責が認められない場合)に該当します。
もっとも、形式的には免責不許可事由に該当するとしても、絶対に免責が認められないわけではありません。裁判所は、免責不許可事由の程度、破産手続への協力、経済的更生の意欲や可能性など、様々な事情を考慮して、免責を許可することが相当と認めるときは、免責の決定をすることができるとされています(これを「裁量免責」といいます)。
個別の事情にもよりますが、一般的には、よほど悪質性の高い事案ではない限り、最終的には免責を受けられるケースの方がほとんどであるといえます。
ただし、ギャンブルのような免責不許可事由が認められるケースでは、管財手続に移行し破産管財人が選任され、家計状況を継続的に調査されることが通常です。
免責の決定を得るためには、家計状況を適切に報告するなど、破産管財人の調査に誠実に協力し、反省を示すことが重要です。
当事務所では、ギャンブルによって多額の借金を作ってしまったようなケースでも、最終的に免責の決定を獲得した案件を多く経験しています。まずはご相談ください。また一例として、参考に解決事例をご確認ください。
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