Q 会社が破産すると取締役はどうなりますか。

 

債務整理に関するQ&A

 

 会社と取締役の関係は、法律上、「委任」の関係にあります。法律上、委任契約における当事者の一方の破産手続開始決定は、委任契約の終了事由となっています。

 

 

 従って、会社と取締役の契約内容にもよりますが、会社が破産手続開始決定を受けた場合、通常は、会社と取締役の委任契約は終了することになります。

 

 また、会社が破産手続開始決定を受けた場合、法律上、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、破産管財人に専属することとされています。

 

 従って、この場合、取締役は会社の財産を管理処分する権限を失います。

 

 なお、会社が破産することになった場合、会社と取締役とは法律上は別の人格であることから、例えば株式会社の場合には、当然に取締役も債務整理をせざるを得なくなるわけではありません。

 

 しかし、多くの会社がそうであるように、取締役が会社の債務を連帯保証しているケースでは、当該取締役についても債務整理をせざるを得ないことが多いです。

 

 さらに、会社の代表取締役、営業担当者、経理担当者など、会社の実情(取引や会計)に詳しい方の場合、会社の破産手続開始申立後にも、残務処理のために破産管財人からの協力を求められることがあります。

 

 この協力に対しては、報酬が出ないことが通常ですが、ケースバイケースです。

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