Q会社が破産する場合、従業員はどうなりますか。
会社が破産する場合、多くのケースでは、破産手続開始申立て前に、従業員を解雇することになります。事業の継続ができないからです。
弁護士へ破産手続開始申立てを依頼した段階でまだ従業員を解雇していない場合には、具体的な解雇のタイミングについては、資金繰りや事業停止の時期等を踏まえて決定することになりますので、弁護士とよく相談し、解雇に向けた段取りを組むことになるでしょう。
ただし、破産手続開始申立てやその後の処理にあたって、元従業員に協力を要請する場合もあります。
例えば、会社の人事や経理担当者等です。
解雇された従業員に対しては、解雇予告手当や解雇日までの賃金を支払う必要があります。この点は破産を理由とする解雇でも異なることはありません。
もし会社の資金が枯渇し、賃金全額の支払いが難しい場合には、労働者健康安全機構の立替払い制度の利用を検討することになります。
これに対し、「解雇予告手当」については、純粋な賃金ではないため、労働者健康安全機構の立替払い制度の対象となっていません。
限られた会社資金の中で、解雇予告手当と給与などの賃金のどれを支払うかについては、従業員の今後の生活を維持するために極めて重要なものである点を踏まえ、適切に判断することが必要です。
この点も破産の申立てを依頼する弁護士とよく相談することをお勧めします。
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