借入がギャンブルによるものであった場合に免責許可を獲得できた事例
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 30代男性 |
地域 | 埼玉県(越谷市・吉川市・松伏町) |
借金の理由 | ギャンブル、生活費 |
職業 | 会社員 |
借金総額 | 約500万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、パチンコ・スロット等のギャンブルにはまり、借入れをしてはギャンブルに費消することを繰り返していました。債務は一旦完済しましたが、その後もギャンブルを辞めることができず、収入の減少もあって生活費が不足し、再び借入れに頼るようになりました。当事務所に相談に来られた時には、債務は500万円近くまで膨らんでいました。
免責についての結論
本件では、借入れの主な原因がギャンブルであり、免責に問題がありましたので、破産管財人による調査が行われることになりました。
Aさんは、借入れの使途の報告や家計表・反省文の提出等を迅速に行い、破産管財人の調査に誠実に協力したこと、破産依頼後はギャンブルを一切絶っていることなどが評価され、無事免責の許可を得ることができました。
解決のポイント
ギャンブルを原因とした借入れなど免責不許可の事由がある事案でも、破産手続に誠実に協力し、真摯な反省の態度を示すことで、免責許可を得ることができた点。
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