ギャンブルと浪費がある場合で免責が認められた例
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 40代男性 |
地域 | 埼玉県(春日部市・杉戸町・三郷市) |
借金の理由 | ギャンブル・浪費 |
借入先の数 | 10社 |
借金総額 | 約1000万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、実家の不動産業を継ぎ働き始めましたが、ギャンブルや車関係の趣味にお金をかけるようになり、生活費を借入に頼るようになりました。税金も滞納するようになりましたが、生活を改善することは出来ませんでした。やがて返済が困難になり、不動産を売却し、そのお金で生活を立て直そうとしましたが、その時点では、膨らんでいた負債は返済しきれませんでした。
そこで、弁護士に、借入先に対する返済の示談交渉を相談しましたが、当時持病があり入退院を繰り返すなどして、安定した収入を得られず、返済することができなくなり、弁護士に自己破産手続を依頼しました。
解決に至るまで
Aさんの体調、収入状況からすると生活保護相当でしたので、生活保護を受給するとともに、破産に至る経緯を詳しく伺いながら自己破産の申立を行いました。
解決のポイント
破産に至る経緯のうち、特に多数所有していた不動産の売却と、購入と売却を繰り返した自動車等については、重要なポイントですので、時系列で事実関係の一覧を整理し、それの裏付けとなる資料を作成し、裁判所及び管財人に提出し、詳細に説明しました。
もともと多額の資産を有していた方が、その後、ギャンブル等でお金を費消してしまったという事案のため、管財人のチェックは厳しいものがありましたが、最終的には、免責許可を得ることが出来ました。
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