元夫の連帯保証人となったケースで免責が認められた案件
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 60代女性(パート) |
地域 | 埼玉県(川口市・草加市・八潮市) |
借金の理由 | 夫の連帯保証 |
借入先の数 | 2社 |
借金総額 | 3000万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは元夫の借入の連帯保証人となっていました。
元夫と離婚した後も、毎月少額を返済していましたが、Aさんが転職したことで返済できる金額も減ってしまい、また、年齢的にも今後の収入が増加する見込みがなかったことから、破産をすることになりました。
解決
弁護士が話をうかがったところ、Aさんには、50万円以上の財産があったため、管財事件として事件は進行しました。
また、Aさんは破産直前に親族に一部のお金を渡してしまっていたため、破産管財人に回収(否認)される可能性がありました。そこで、破産申立の前に親族からお金を返してもらい、手元の預貯金として残すことにより、結果としてAさんに多くのお金を残すことができました。
Aさんには特に免責不許可事由はなかったため、無事、免責許可決定がなされました。
解決のポイント
自己破産により保証債務を解消できたこと
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