自己破産により複数社からの給与の差押えを停止させ、再スタートした例
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 60代男性 |
地域 | 埼玉県(幸手市・久喜市・加須市・宮代町) |
借金の理由 | 収入の減少、浪費 |
借入先の数 | 12社 |
借金総額 | 約1470万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、長年運送会社へ勤務していましたが、事故を起こした部下の運行責任者という立場として大幅減収となりました。生活費が不足し、離婚した元妻への養育費の支払いも困難になり、銀行や消費者金融から借金を重ねていきました。
Aさんは、当初はなんとか自宅を維持したいと住宅ローンだけ支払っていたこともありましたが、相談にきた段階では既に他の業者への滞納が1年以上も続いておりました。複数社から給与の差押えを受けたことによりますます収入は減ってしまい、住宅ローンも払えず競売がなされ、悪循環に陥っていました。
解決に至るまで
夜逃げ状態となったAさんは、複数の弁護士事務所へ問い合わせをしましたが、状況を説明するとほとんどの事務所から断られてしまい、問い合わせを躊躇しているうちにさらに時間が経過してしまっていました。
当事務所で受任後、まずは債権者に弁護士介入の通知を出しました。 複数から差押えを受けていたため、法務局へ供託されていた給与の差押債権は、申立後に選任された破産管財人によって還付請求がなされました。一部は管財費用へ充当することと、一部はAさんの手元へ戻すことの許可の申立てをおこない、これが認められました。
解決のポイント
差し押さえられていた給与のうち、一部を取り戻すことができました。
また、Aさんは免責不許可事由である「浪費」に該当する事項を過去に行っていたものの、申立後は自己の見通しの甘さを反省し、家計表を提出することで収入の範囲内での生活を維持していることを示し、また管財業務へ積極的に協力していることが認められ、免責許可を得ることができました。
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