浪費・換金行為等がありながら免責が認められた事案
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 40代男性 |
地域 | 埼玉県(越谷市・吉川市・松伏町) |
借金の理由 | 浪費、換金行為等 |
職業 | 契約社員 |
借金総額 | 約500万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、仕事のストレスを解消するためにガールズバーに頻繁に行くようになりました。当初は収入の範囲内で行っていましたが、勤務先の都合で給与が大幅に下がった後もガールズバーに行く回数や使う金額を変えられず、借金が膨らんでいきました。
また、キャッシングの与信枠がなくなった後は、クレジットカードで購入した商品を売却して換金し、換金の総額は400万円近くに上っていました。
最終的に借金の支払いが困難となったため、当事務所に自己破産の相談にいらっしゃいました。
免責についての結論
上記のように、本件では、収入が下がったのに生活レベルを落とせず借金を重ねてまでガールズバーに通ってしまったこと、多額の換金行為を行っているなど、複数の免責不許可事由が存在していました。
破産管財人による免責調査が行われましたが、結論としては、本人が借金を重ねてしまったことを深く反省し、現在は収入の範囲内で生活していること、破産管財人の調査に協力したことなどから、破産管財人から免責相当の意見が出され、裁判所も免責を許可しました。
解決のポイント
浪費や換金などの複数の免責不許可事由がある場合でも、真摯な反省を示し、破産管財人の調査にも誠実に協力することで、免責が認められる可能性があります。
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