ペット購入による借金でも、同時廃止事件で免責が認められた事例
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 20代女性 |
地域 | 埼玉県(川口市・草加町・八潮市) |
借金の理由 | ペット、生活費 |
借入先の数 | 12社 ※税金を除く |
借金総額 | 約240万円 ※税金を除く |
債務整理後 | 0円(借金免除)※税金を除く |
事案の概要
Aさんは、ペットをクレジットカードで購入しました。手数料を含めると支払総額は100万円を超えていましたが、他に大きな借入れもなかったので、分割払いであれば返済可能だと考えていました。
その後、転居することになり家賃の支払いが始まりました。さらに、転職したことにより月収が減少してしまいました。
次第に返済が厳しくなると、新たに借入れを始めましたが、滞納税金の差し押さえをされたのが原因で、決定的に返済できなくなりました。 そこで借金を整理するため、当事務所に相談に来られました。
解決に至るまで
Aさんは、大きな資産を持っていなかったので、管財事件より簡易な同時廃止事件として自己破産の申立をしました。管財事件になると、郵便物の転送など、制限される事項が生じるほか、管財人に支払う費用が20万円程度必要になるなど、負担が重くなります。
裁判所は、しかし、借金の理由(一番大きな借入れ)がペット代であるためか、裁判所で個別に債務者審尋期日(※)が設けられることになり、当初は管財事件としての進行も検討されました。
しかし、申立代理人(当事務所の弁護士)から、現在は生活に問題が無く、管財事件として負担を課すほどの必要はないことを説明したところ、裁判所は、今後の家計管理の改善と維持を注視するため、免責が決定するまで申立代理人を通じて家計簿を提出することを条件として管財事件とせずに手続が進行しました。
最終的に5ヶ月分もの家計簿を裁判所へ提出し、その後無事に免責となりました。
※ 債務者(Aさん)が裁判所に行き、裁判官から破産に至る事情を聞かれたりするなど、裁判官との面談のようなイメージです。弁護士も一緒に同行します。
解決のポイント
・ 借金の理由が浪費とみなされる場合でも、裁判所へ適切な報告、対応をしたことで同時廃止として管財人が選任されることなく免責が認められたケースです。
・ 高額なペットをクレジットカードで購入し、返済ができなくなってしまったという相談は度々お受けします。また、自己破産するとペットを返さなくてはいけないのかという不安や疑問を持たれる方も多いかと思います。 本ケースでは、ペットは手元に残すことができました。なお、事案により異なりますので詳細は弁護士にご相談ください。
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