夫の浪費が原因で破産せざるを得なくなった事例
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 40代女性 |
地域 | 埼玉県(さいたま市・大宮・その他) |
借金の理由 | 配偶者の浪費、生活費 |
職業 | 無職 |
借金総額 | 約600万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんの夫は、以前債務整理を行っていたため、信用情報に問題があり、借り入れができない状態でした。
そのため、破産者の名義で自動車のローンを組み、生活費が足りなくなった場合にはAさんの名義で借り入れを行っていました。またAさんの夫は、破産者に無断でゲームアプリに課金を繰り返しており、借金が徐々に膨らんでいきました。
最終的に借金の支払いが困難となったため、当事務所に自己破産の相談にいらっしゃいました。
免責についての結論
今回のケースはAさんの夫が浪費を行っている点に特殊性があります。Aさんは、夫の言われるがままに借金を繰り返したり、夫の浪費を黙認しており、家計の管理には問題がありましたが、それ自体が免責不許可事由となるわけではありません。破産管財人に対し、これまでの家計の管理について反省文を提出するなどし、破産手続に積極的に協力した結果、裁判所も免責不許可事由はないという結論を下し、無事免責決定が出されました。
解決のポイント
配偶者による浪費は、ただちに免責不許可事由になるわけではなく、しっかりと申し立ての準備を行い、破産手続に協力することで免責が認められます。
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