住宅ローンを数ヶ月にわたって滞納し、かつ債権者より給与の差し押さえを受けるおそれがあったが、これらをクリアして住宅を維持できたケース
相談に至る経緯
相談者は、リーマンショックの影響で年収が約200万円も減少してしまい、これに加え教育費や生活費のための借入を続けたため、最終的に借り入れ総額が600万円以上となってしまい、支払いが困難になり、当事務所に相談に来所されました。
解決に至るまで
相談者は住宅をどうしても手放したくない、ということを強く希望されました。
そこで、住宅ローン特則付個人再生手続のご依頼を受けました。
しかし、相談者のお話を伺ったところ、返済困難な借り入れ総額という問題以外に ①「住宅ローンを滞納していること」 ②「債権者に貸金返還請求訴訟を起こされ給与差押えのおそれがあること」という大きな問題が2つあることがわかりました。
1 住宅ローンを滞納していること
少々の滞納であるならば住宅ローンの債権者も「住宅ローンを全額全て支払え」という要求はしないことが多いのですが、相談者の滞納は多額であったため、このままでは全額一括請求されてしまい、競売まで申立されるリスクのある状況でした。
このためまず住宅ローン債権者と当事務所が交渉し、①生活費の中から滞納分を可能な限り支払い、少なくともこれ以上の延滞はしないようにする、②滞納分は個人再生手続を通じてリスケジュールして支払う、以上を前提にしたことで、住宅ローン債権者は保証会社から代位弁済を受けず、手続きに協力することの合意を取り付けることができました。
2 債権者に貸金返還請求訴訟を起こされ給与差押えのおそれがあること
一部の業者Aが相談者の借入について貸金返還請求訴訟を起こして判決を取得していたため、相談者の勤務先を知っていた業者Aは、判決に基づき給与差押えの手続きを申し立てたことがわかりました。
そこで、速やかに個人再生手続きを裁判所に申し立てるとともに、業者Aに対して、「相談者は小規模再生申立をし、裁判所も申し立てを受け手続きに入る決定を出す予定である」ことを伝え、債権差押命令を取り下げてもらいました。
このように、2つの大きな問題がありましたが、本人の協力、家計の見直しの努力もあって小規模個人再生手続きを無事終了することができました。
ポイント
1 住宅ローンの滞納が多額であっても、住宅を手放さずにすみました。
2 借入先に訴訟を起こされている場合、速やかに個人再生手続を申し立てることが必要です。