正社員ではない申立人の再生が認められた事例

相談に至る経緯

 相談者は、前の配偶者が生活費をほとんど負担しなかったため、生活費のために借入をかさね、離婚した後で仕事を増やしたものの住宅ローンを除いた債務額が約171万円にもなっていたため、返済が困難になり当事務所に相談にみえました。

 

解決に至るまで

 相談者は、お子様の生活環境に配慮して、現在のお住まい(相談者名義の不動産。住宅ローンを返済中)を離れたくないというご希望をお持ちでした。

 

 そこで、住宅ローン特則付個人再生手続のご依頼を受けましたが、受任後に、ご両親が相次いで体調を崩されたため、病院への付き添い等のためフルタイムとして働くことが出来ない状況に陥りました。

 

 そのため、パート社員として小規模個人再生手続きの開始を申し立てなくてはならなくなりましたが、ご両親からの定期的な金銭の援助、ご本人がきちんと申立資料を揃えたこと、および毎月の家計状況を遅れることなく裁判所に対して提出した等のご本人の努力もあり、無事、約118万円に縮減された債務を月々2万円ずつ弁済するという内容の再生計画で認可を得ることができました。

 

ポイント

 1 正社員としての収入ではなくても、再生手続の条件である「継続的な収入」と認められることがあります。

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