ギャンブル等の借入について、個人再生により債務を圧縮した事例
債務整理の方法 | 個人再生 |
属性 | 20代男性 |
地域 | 埼玉県(越谷市・吉川市・松伏町) |
借金の理由 | ギャンブル |
借入先の数 | 6社 |
借金総額 | 約400万円 |
債務整理後 | 約100万円 |
事案の概要
Aさんは、10年程前から社会人となり、旅行や会合の際にカードを利用していました。
特に問題なく過ごしていましたが、次第にギャンブル(パチンコ・競馬等)にはまり、一時期ひと月の給与収入を大幅に上回る30万円ものお金をつぎ込むようになってしまいました。また、その他の遊興費の支出も止まりませんでした。結果、借入は400万円近くとなり、このままでは返し切ることが不可能だと思い、全てのギャンブルをやめて、弁護士に相談をしました
解決
しかしAさんは、職業柄、破産を選択することができませんでした(破産をするとその手続中、就業することができない職種があります。)。また、借金の原因はギャンブルや遊興費のための浪費でしたので、破産が認められない事由(免責不許可事由)もあると考えられました。
そこで、Aさんについては個人再生を選択し、裁判所に申立てをしました。手続直前に業者より訴訟を起こされましたが、申立後に取下げをしてもらいました。そして、裁判所へ毎月家計の状況を報告し、無事約6か月後に再生計画の認可を得ました。
その結果、申立てから約9か月後より5年間の分割にて、約100万円の返済をすることにより、無事借金を清算することができました。
解決のポイント
・職業によっては、お借り入れにお困りでも破産を選択できず、借金の支払い免除を受けられないことがありますが、その場合でもご本人にあった他の方法により債務を整理できる場合があります。
・個人再生は、住宅ローンを返済中の方が住宅を手放さずに債務を整理する方法としてよく選択されますが、今回は、住宅ローン無しの状態でも個人再生を選択することにより、ご本人の希望通りに手続を進めることができました。
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